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夜職専門の女性のためのお役立ちブログ。
確定申告・経費・節税・税務調査まで、プロがわかりやすく解説します。
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執筆者
記事ライター
姫タックス編集部
夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。
ナイトワークや夜職の求人を見ると、週に1日から働くことができたり、勤務時間を選べたり、自由度の高い募集内容が目立ちます。また、他の求人と比べると、時給設定が高い点もナイトワークや夜職の魅力でしょう。
ナイトワークや夜職を本業として働く人はもちろん、副業として働く人も、求人に応募する際に注意しなければならない点があります。その1つが税金についてです。ナイトワークや夜職は税金を正しく納めていない人が多い業界であり、納税を怠ると脱税の罪に問われる可能性も出てきます。
そこで今回は、ナイトワークや夜職の求人に応募を考えている人が事前に知っておきたい税金の知識について、分かりやすくご説明します。
ナイトワークや夜職の求人に応募する際には、働き方をチェックする必要があります。なぜなら働き方によって税金の納め方が変わってくるからです。
ナイトワークや夜職の場合、正社員やアルバイト、パートとして働く方法と業務委託契約をして働くケースに分かれます。
まず、正社員やアルバイト、パートとして働く場合は、お店と雇用契約を結んで働くことになります。お店が雇い主となり、お店の従業員として働くことになるため、お店から支払われるお金は給与に該当します。
一方、業務委託という形で働く場合、お店との間に雇用契約が発生することはありません。業務委託は、お店と働く人がそれぞれ対等な事業者という形で契約を結ぶ働き方です。この場合、ナイトワークや夜職で働く人は個人事業主という扱いになり、お店から支払われるお金は給与ではなく、業務に対する報酬となります。
雇用契約を結んで仕事をしている人の場合、税金は、お店が月々の給与から源泉徴収して、個人に代わって納税を行います。また、所得税は1年間の所得額に応じて課される税金であり、本来、12月末を迎えなければ1年間の所得額が確定しないため、正しい納税額を算出することができません。そのため、給与所得者に対しては、12月分の給与が確定した段階でお店側が年末調整を行い、正しい納税額を計算したうえで、調整を行うこととなっています。
給与所得者の場合、年間2,000万円以上の給与収入を得ている人は年末調整の対象にはなりませんが、年収が2,000万円以下であれば雇用主が年末調整をしているため、個人が税金について手続きを行う必要はありません。
ナイトワークや夜職で働く人の多くは、業務委託契約という形でお店と契約を結び、個人事業主として働いています。求人募集にアルバイトやパートと書かれている場合でも、応募後の面接での話し合いの結果、業務委託で働き始めるケースは珍しくありません。
業務委託契約の場合、お店は雇用主ではないため、個人が確定申告を行って税金を納める必要があります。確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金を計算し、確定申告書を作成して、税金を納税する手続きのことです。確定申告は毎年、原則として2月16日から3月15日までに行わなければなりません。確定申告の手続きを行っていなかった場合、税金を正しく支払っていない状況になってしまう可能性があるため注意が必要です。
ナイトワークや夜職の求人に応募をする際には、税金の面から考えたときにいくつか注意しなければならない点があります。
先ほどご説明したように、ナイトワークや夜職の仕事は、雇用契約を結んで働くケースと業務委託契約で働くケースがあり、働き方によって税金の納め方が違います。そのため、求人に応募した際には、どのような形で働くことになるのか、事前に確認をしておくようにしましょう。
求人応募の際に働き方を確認しておかなくても、お店から支払われるお金を受け取った際に、税金が引かれていれば雇用契約を結んでいるのではないかと思われるかもしれません。しかし、ナイトワークや夜職の場合、お店はキャストに支払う報酬から所得税を源泉徴収し、納税を行う必要があります。そのためお店では、従業員に支払う給与だけでなく、業務委託契約を結んで働いているキャストに支払う報酬からも、税金を引いているのです。したがって、報酬明細を見たときに源泉徴収されていても、雇用契約を結んでいるとは限らない点に注意しなければなりません。
お店側は、働く人に支払う給与や報酬から所得税と復興特別所得税を徴収し、個人に代わって国に納税をしなければなりません。この仕組みを源泉徴収といいます。雇用契約を結んでいる人の場合は、会社員と同じように、給与所得として源泉徴収を行いますが、業務委託契約を結んでいる人の場合は特別なルールで源泉徴収がなされます。
業務委託契約を結んでいるナイトワークや夜職の人の報酬から引かれる税金は、1回の支払金額から計算期間の日数に5,000円をかけた金額を引き、その額に10.21%をかけて計算します。
12月1日~12月31日の1ヶ月間の報酬として75万円を支払う場合の計算は次のようになります。
(75万円-5,000円×31日分)×10.21%=60,749円
したがって、この場合は、報酬から60,749円の税金が源泉徴収されることとなります。しかし、先ほどご説明したように、所得税は、1年間の所得額によって課される税金の額は変わってきます。つまり、源泉徴収をされていても、報酬から差し引かれている税金の額は、正しい税金の額とは変わってくるのです。そのため、業務委託契約を結んでナイトワークや夜職で働いている人は確定申告を行い、正しい税金の額を計算したうえで、税金を納めなければならないというわけです。
正社員やアルバイト、パートとして働く方の場合は、お店が年末調整をしてくれるため、キャストとして働く人が税金について手続きを行う必要はありません。しかし、業務委託契約を結んで働く人の場合は確定申告をして税金を納める必要があります。
ここでは、ナイトワークや夜職の人が税金を納める際のポイントを5つご紹介します。
ナイトワークや夜職に就いている人全員に納税の義務があるわけではありません。所得税納税義務が生じるのは、1年間の所得額が95万円を超える場合です。また、副業としてナイトワークや夜職に就いている人の場合は、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合に納税が必要になります。
したがって、年間の所得額が95万円未満、または給与所得以外の所得が20万円未満の人は、所得税を納める必要がありません。
ナイトワークや夜職を本業としている人の場合、確定申告をし、税金を納める義務が生じるのは、年間所得が95万円を超える場合です。所得と収入は似た言葉ですが、税金がかかってくるのは年間収入が95万円を超える場合ではなく、年間所得が95万円を超える場合であることに注目しなければなりません。
収入とは、働いたことで得られるお金のことであり、所得とは収入から経費を差し引いた額です。年間収入が95万円を超える場合であっても、年間所得が95万円を超えるとは限りません。収入から経費を差し引いた所得額が年間95万円未満であれば、税金を納める必要はないのです。
副業でナイトワークや夜職に就いている人の場合は、給与所得以外の年間所得額が20万円未満であれば、税金はかかりません。ただし、後ほどご説明しますが、そのような場合であっても確定申告は行った方が良い可能性があります。
税金は、収入から経費を差し引いた所得額に課されます。したがって、経費として取り扱うことができる支出をしっかり経費として計上すれば、課税対象となる所得額が低くなり、納めるべき税金の額も低く抑えることが可能です。
ナイトワークや夜職に就いている人の場合は、次のような支出は経費として認められる可能性が高くなります。
・仕事のための衣装代
・衣装のクリーニング代
・お客様へのプレゼント代
・お店までの通勤にかかった交通費
・仕事のための携帯電話の料金
・ヘアメイク料金
ただし、仕事のために使ったお金であっても、領収書やレシートがなければ、経費として認められない可能性があります。経費を計上する際には、領収書やレシートなど、支払いを証明する書類をしっかり保管しておくことが大切です。
ナイトワークや夜職に就いている人で、業務委託契約を結んでいる人は、確定申告をすべきです。まず、1つ目の理由は確定申告をしていない場合、税金を正しく納めていない脱税の状況であると疑われ、税務調査の対象に選ばれる可能性が高くなるからです。また、年末所得額が95万円未満または20万円未満の人の場合、確定申告をすることで納め過ぎた税金が返ってくる可能性があります。
ナイトワークや夜職に就いている人は、報酬から税金の源泉徴収が行われています。しかし、年間の所得額が一定以下であれば、税金を納める義務は生じないため、確定申告を行うことで源泉徴収されていた税金が返ってくる可能性があるのです。したがって、納税義務が生じない場合であっても、確定申告は行った方が良いでしょう。
確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2つの申告方法があります。白色申告は簡易方式での記帳が認められる確定申告の方法です。一方の青色申告は、複式簿記と呼ばれる複雑な方法での記帳が必要になりますが、その分、税金の優遇措置を受けられる申告方法となります。節税メリットが大きい申告方法は青色申告ですが、事前に税務署に届出を提出しなければならず、税金の計算方法が複雑であるといったデメリットがあります。
年間所得額が95万円未満や20万円未満で、源泉徴収された税金の還付の可能性がある場合などは、手間が少ない白色申告が適しているでしょう。しかし、しっかりお金を稼いでいるような人の場合は、最大で65万円を所得から控除できる青色申告がおすすめです。
青色申告のやり方が分からない場合などは税理士への相談も検討してみましょう。
ナイトワークや夜職は、税金を正しく納めない人が少なくない業界です。求人応募後に、税金について質問をしてみると「今まで税金を払ってこなかったけどバレたことはない」と先輩キャストから言われることもあるようです。しかし、税務署ではさまざまなルートを使って税金を正しく納めない人の情報を収集しています。特に、ナイトワークや夜職は税金の申告漏れが多い業種として知られているため、その他の業種以上にナイトワークや夜職を対象とした調査に力を入れているケースが多いようです。
税金を正しく払っていないことがバレると、税務調査が行われ、税金を納めていない期間の所得額に課される税金の納付を求められます。しかも、納付が求められるのは、所得にかかる税金だけではありません。ペナルティ分が上乗せされた税金の支払いを求められるため、正しく税金を支払ったときよりも15%~30%も多い税金を支払わなければならなくなるのです。
さらに、税金を支払わなければならないことを知っていながら、所得を隠すような悪質な行為が見られた場合などは、より税率の重い重加算税と呼ばれる税金の納付が求められます。重加算税の税率は40%にも上ります。また、状況によっては脱税の罪で告発される可能性がある点にも注意しなければなりません。
ナイトワークや夜職の働き方には、お店の従業員として働く方法と個人事業主として業務委託契約を結んで働く方法の2パターンがあります。いずれの場合であっても、一定以上の所得を得ている場合、税金を納めなければなりません。しかし、働き方によって税金の納め方には違いがあり、業務委託契約を結んで働く場合には、自分で確定申告をし、納税しなければならない点に注意が必要です。
税金の仕組みを知らず、税金を納めていなかった場合、税務調査によって税金の申告漏れを指摘され、ペナルティを課される恐れがあります。ナイトワークや夜職の求人に応募する際には、働き方についても事前に確認しておくようにしましょう。
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