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ナイトワークや夜職は、バイトでも税金を払う必要があるの?

ナイトワークや夜職は、バイトでも税金を払う必要があるの?

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

ナイトワークや夜職は、短時間で高額な時給が設定されています。また、働く時間は夜に限定されているので、本業として働く人だけでなく、夜だけ仕事をしたい学生や会社員の方のバイトとしても人気です。しかし、コンビニエンスストアやファーストフード店などでのアルバイトに比べると、ナイトワークや夜職の時給は高いため、バイトであっても高額なお金を手に入れられるケースがあります。そのため、ナイトワークや夜職では、バイト感覚で働いていても、税金を納めなければならない場合が出てくるのです。また、ナイトワークや夜職の場合、バイトだと思っていたら実はバイトとして雇用されてはいなかったというケースがある点にも注意をしなければなりません。

そこで今回は、ナイトワークや夜職でバイトをする場合の税金の納税方法や注意点などについてご説明します。

バイトってなに?

まずは「バイト」という言葉から確認していきましょう。

バイトとパートの違い

アルバイトは、ドイツ語の労働を意味する「arbeit」を語源とした言葉です。日本においては、短時間の勤務をする労働者を指します。アルバイトと似た言葉に「パート」があります。パートも、アルバイトと同様に短い時間で働く人のことです。

アルバイトとパートは、法律上明確な区分がされているわけではなく、いずれも正社員よりも短い時間で働く人という意味で「パートタイム労働者」として扱われます。日本では、学生やフリーターなど、若い世代が主な対象となる短時間労働者をバイト、子育て世代の主婦を主な対象者とする短時間労働者をパートと呼ぶケースが多いようです。

バイトは短時間労働者

バイトとは、正社員より短い時間で勤務する短時間労働者のことです。会社や事業者に雇用されて働き、その対価として賃金を受け取る人を労働者といいます。つまり、バイトは、正社員に比べて働く時間は短いものの、正社員と同じように、会社と雇用契約を結んで働く人を指します。

日本の法律では、雇用契約については契約書の発行義務はないものの、バイトであっても労働条件を明確に示した労働条件通知書を作成しなければならないというルールがあります。労働条件通知書には、労働契約の期間や就業場所、就業時間、休日、賃金など、記載しなければならない事項が決まっています。

ナイトワークや夜職のバイトをするときの注意点

ナイトワークや夜職のバイトをするときには、注意しなければならない点があります。ナイトワークや夜職のバイトの募集を見ると、好きな日に勤務できたり、好きな時間に出勤できたりといった自由な働き方を認める求人があることに気が付きませんか?この場合、バイトとして募集されていても、実際にはバイトとして働くわけではない可能性があります。ナイトワークや夜職では、バイトのように雇用契約を結ばず、業務委託契約で働くケースが多いのです。

バイトと言えば、先ほどご説明したように、会社や事業主と雇用契約を結んで働く短時間労働者のことです。日本では「バイト=短い時間での仕事」というイメージが強くあります。そのため、フルタイムでの仕事ではなく、短時間での仕事でも歓迎するという意味合いから業務委託契約でもバイトという言葉を使ってキャストを募集する求人が見られるのです。

お店と雇用契約を結んでバイトをする場合と業務委託契約を結んで短時間で働く場合とでは、税金の納め方が変わってきます。

ナイトワークや夜職のバイトと税金

ナイトワークや夜職でバイトをする場合、一定以上の収入を得ていれば、税金を支払わなければなりません。

ナイトワークや夜職のバイトで税金が課されるのは?

ナイトワークや夜職でバイトをしている人の場合、年間160万円を超える収入を得ていれば、所得税の課税対象となり、税金を納めなければなりません。以前は、所得税は年収が103万円を超えるかどうかによって課税されるかどうかが判断されていましたが、2025年の税制改正によって基準が160万円に引き上げられています。

バイトの税金の納め方

バイトとして、ナイトワークや夜職のお店から給与を受け取っている場合は、1ヶ月の給与の額が8万8,000円を超える場合、給与から源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、お店が個人に代わって国に納税する仕組みです。年末まで継続して働いている場合は、お店が年末調整を行うため、バイトをしている人本人が確定申告をして、税金を支払う必要はありません。

副業としてバイトをしている人の場合

ナイトワークや夜職でバイトをしている人の中には、本業があり、副業としてバイトをしている人もいるでしょう。その場合、副業で年間20万円以上の所得があるのなら、確定申告をして税金を納めなければなりません。

バイトを途中で辞めた場合は確定申告で税金が戻る場合も

ナイトワークや夜職のお店でバイトをしている人でもバイトを年の途中で辞めた場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。バイトの場合、1ヶ月の給与が8万8,000円を超えれば、お店としては源泉徴収をしなければなりません。しかし、所得税が課されるのは、年間収入が160万円を超えた場合です。1ヶ月に8万8,000円以上を稼いでおり、給与から税金が引かれていた場合でも、年の途中でバイトを辞めたことで年間の収入が160万円に満たなければ、支払う必要がない税金を負担しているということになります。そのような場合は、確定申告を行うと、源泉徴収で納め過ぎた税金の還付を受けられます。

業務委託契約でナイトワークや夜職の仕事に就く場合の税金

バイトといっても、お店と雇用契約は結ばずに、業務委託契約を結んで働く場合、納税が必要になる基準と税金の納め方が変わってきます。業務委託契約で働く場合は、給与所得者ではなく、個人事業主として扱われることになり、納税の基準も個人事業主の基準が適用されます。

個人事業主の場合は、年間95万円の所得で税金の支払い義務

バイトの場合と業務委託契約で働く場合では、税金の支払いが必要となるお金の目安が変わってきます。まず、バイトの場合は年間の収入によって税金の課税ラインが変わりましたが、個人事業主の場合は収入ではなく、所得によって判断します。年間の所得額が95万円を超えた場合、所得税を納税しなければなりません。

収入と所得の違い

個人事業主の場合は、年間収入ではなく、年間所得が95万円を超えた場合に確定申告が必要になるため、収入と所得の違いをしっかり把握しておく必要があります。所得は、収入から必要経費を差し引いた額のことです。

ナイトワークや夜職として仕事をする場合、仕事のために必要となる支出が発生するでしょう。お店までの通勤にかかる交通費、お店から自宅に帰るまでの交通費、お客様に営業連絡をするための携帯電話の料金、お店で着用する衣装の購入代、お客様に渡すプレゼントの購入代などは、経費として計上することが可能です。

お店から支払われた報酬から、必要経費を差し引き、その額が95万円を超えた場合は、税金を納めなければなりません。

税金は確定申告をして納める

バイトの場合と異なり業務委託契約で働く場合には、確定申告をして税金を納めることになります。確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に得た所得を算出し、所得に課される税金を計算して納税をする手続きのことです。確定申告は毎年、原則として2月16日~3月15日までに、住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出し、納税を完了させなければなりません。

確定申告書は、紙で作成する方法と電子的に作成する方法があります。国税庁のサイトには「確定申告書作成コーナー」が用意されており、必要事項を入力していくと、自動的に納税額を計算してくれる仕組みとなっています。確定申告書作成コーナーは、パソコンだけでなく、スマートフォンからも利用が可能です。

また、確定申告書をパソコンやスマートフォンから作成した場合は、e-Taxを使って、インターネットから申告書を提出することもできます。紙で作成した申告書の場合は、税務署に持参するか郵送によって提出します。いずれも期限までに提出し、納税をしなければなりません。

業務委託契約で働く場合も報酬から税金が引かれる

バイトではなく、業務委託契約で働く場合も、お店は、キャストに支払う報酬から所得税を源泉徴収し、国に納税する義務を負っています。中には、お店から受け取る報酬から税金が引かれているために、確定申告をして税金を納める必要はないと思い込んでしまう人もいるようです。しかし、法律には、ホステスなどに支払う報酬からは所得税を源泉徴収し、翌月の10日までに納付しなければならないと決まりがあります。そのため、業務委託契約で働いている場合でも、お店から支払われる報酬からは税金が引かれているケースがほとんどです。

しかし、業務委託契約で働いている際に報酬から引かれる税金の額は、特別なルールで計算されています。そのため、1年間の所得額を計算したときには、源泉徴収をされている税金だけでは納税額が不足しているケースが少なくありません。したがって、報酬から税金が引かれている場合であっても、確定申告をし、税金を納める必要があるのです。

また、ナイトワークや夜職の仕事をスタートしてみたものの、自分には合わないと感じて途中で辞めてしまう場合もあるでしょう。そのような場合、報酬から税金が引かれていても、年間の所得額を計算すると95万円に満たないケースも出てきます。年間所得が95万円を超えなければ、税金を納める必要はありません。年の途中でナイトワークや夜職の仕事を辞めた場合も、確定申告をすれば納め過ぎた税金が還付される可能性があるため、業務委託契約で夜職の仕事に就いた場合は、義務ではない場合でも確定申告をした方がよいでしょう。

ナイトワークや夜職のバイトや業務委託契約の注意点

ナイトワークや夜職の仕事をしている場合、バイトであっても、業務委託契約であっても注意しなければならない点がいくつかあります。

所得税は非課税でも住民税の納税が必要な場合もある

バイトの場合は、2025年の税制改正によって基準が変わったため、年間160万円を超えなければ、所得税は課されないため、確定申告は不要です。しかし、住民税については、年間の給与収入が110万円を超えた場合に納税の義務が生じます。したがって、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要になるケースがあるのです。

同じように、業務委託契約で働いている場合も、所得税の確定申告は不要であっても、年間所得が45万円を超えると住民税が課税されるケースが多くなります。したがって、所得税の納税義務がない場合であっても、住民税の納税義務は生じる可能性がある点に注意しなければなりません。

高額なプレゼントを受け取った場合は、贈与税の対象になる可能性がある

ナイトワークや夜職の場合、お客様からプレゼントを受け取るケースもあります。高級ブランドのバッグや腕時計、ジュエリーなど、お客様から高額なプレゼントを受け取った場合には、贈与税という税金の納税義務が生じます。

贈与税は、個人から財産を無償で受け取ったときに、財産をもらった人に課される税金です。贈与税は、年間110万円を超えるプレゼントを受け取ったときに納税義務が生じます。ただし、贈与税が発生するのは、プレゼント1つの金額が110万円を超えている場合ではなく、1年間にもらったプレゼントの合計額が110万円を超えた場合です。

Aさんから40万円のバッグをBさんからは50万円のジュエリーを、Cさんからは100万円の腕時計をプレゼントしてもらった場合、プレゼント1つあたりの金額は110万円を超えません。しかし、プレゼントの合計額は190万円となり、110万円を超えるため、贈与税の申告をし、税金を納める必要があります。

贈与税の納税期限も確定申告と同じ3月15日までです。

まとめ

ナイトワークや夜職は、夜の時間に働ける仕事であり、報酬も高いことから、ダブルワークをする人や学生の方にも人気のバイトです。しかし、バイトとして募集されている場合であっても、実は、バイトではなく業務委託契約で働くケースは少なくありません。

バイトと業務委託契約では、税金の支払い義務が生じる金額や税金の支払い方法が変わってきます。短時間の仕事をする場合であっても、バイトではなく、業務委託契約で働くときには、一定以上の所得を得たら忘れずに確定申告をし、税金を納めるようにしましょう。

また、バイトであっても業務委託契約であっても、年間110万円を超えるプレゼントを受け取ったときには、贈与税と呼ばれる税金を納めなければならない点にも注意が必要です。

 

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