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夜職専門の女性のためのお役立ちブログ。
確定申告・経費・節税・税務調査まで、プロがわかりやすく解説します。
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執筆者
記事ライター
姫タックス編集部
夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。
夜職で働く方の多くは確定申告が必要です。ナイトワークのほとんどは、お店とキャストは雇用契約を結んでいないため、キャストは自分で1年間の収入を計算して、納税をしなければならないのです。
しかし、お店で仕事を始めたときに確定申告の必要性ややり方についてお店側から説明されるケースはほとんどありません。そのため、夜職で働いていたけれど確定申告の必要性を理解しておらず、過去分について確定申告をしてこなかったという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、過去分の収入についての確定申告の方法やさかのぼって納税するメリットなどについて解説します。
まず、これまで確定申告をしてこなかった人が不安なことは、過去分の確定申告ができるかどうかということでしょう。結論から申し上げると、過去分についても確定申告をすることは可能です。
過去分にさかのぼって確定申告を行えるのは、原則として法定申告期限から5年以内です。例えば、2025年分の所得については、2026年3月15日までに確定申告を行わなければなりません。
最大5年分をさかのぼることができるため、2026年3月15日までであれば、2020年分までさかのぼって申告を行うことが可能です。
確定申告には所得額を申告し、納税をする方法のほかに払い過ぎた税金の返還を求める還付申告を行うこともできます。還付申告についても、原則として5年以内であれば申告をすることが可能です。
ただし、還付申告ができる期間は、対象となる年の翌年1月1日から5年間となる点に注意しなければなりません。例えば2026年に還付申告を行えるのは、2021年分までとなります。
過去分の確定申告をしていない場合、税金を納めていない無申告の状態となり、無申告が発覚すれば当然ペナルティが科されます。無申告のリスクは次のとおりです。
夜職の人は正しく確定申告をしていない人が多い職種として知られています。そのため、税務署でも夜職で働く人の確定申告の状況に目を光らせているケースが多くなっています。
夜職のお店は、税務署に対して毎年、支払調書と呼ばれる書類を提出しています。この書類には1年間にキャストに支払った報酬の額や報酬を受け取ったキャストの名前、マイナンバーなどを記載するルールです。そのため、支払調書に名前やマイナンバーが記載されているキャストの申告状況を見れば、確定申告の義務があるにもかかわらず、納税をしていないキャストの情報はすぐに把握することができます。
また、第三者からの密告によって、確定申告をしていない夜職の人の情報が税務署に伝えられ、タレコミから税務調査に発展する事例も少なくありません。
税務署では確定申告をしていないキャストに目星をつけると、税務調査を実施します。税務調査によって収入の状況を詳しく確認し、無申告であることが確定すると、過去分も含めて納めていなかった税金の納税が求められます。
さらに、期限内に正しく申告をしなかったことのペナルティとして税額の15%~30%分にあたる無申告加算税の納税も求められるのです。また、課される税金は無申告加算税だけではありません。納税が遅れたことに対するペナルティである延滞税も課されます。
つまり、税務調査が入ると、過去分も含めた税金、無申告加算税、延滞税について納税が求められることになるのです。無申告の場合、原則として過去5年分の調査が行われるため、5年間、確定申告をしていない人は5年分の税金と無申告加算税、延滞税の支払いが必要になります。
確定申告をしなければならないことを知っていたけれど、税金を納めなくてもバレないだろうと思っていたケースなどは、無申告加算税ではなく、さらに税率の重い重加算税が課されます。確定申告をしていない場合の重加算税の税率は、40%です。つまり、重加算税が課されると本来の税金の1.4倍の額を納税しなければならなくなるのです。
また、多額の所得を隠すなど、悪質な仮装隠蔽行為が見られた場合、重加算税が課されるだけでなく、脱税の罪に問われる可能性もあります。所得税を正しく納税していなかった場合は、所得税法違反となります。裁判所によって罪が確定すると10年以下の禁固刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
周りが確定申告をしていないけどバレていない人ばかりだから、きっと自分もバレないだろうと無申告状態を続けていると、さまざまなリスクが生じる恐れがあるのです。
夜職として働いていても、すべての人に確定申告の義務があるわけではありません。確定申告をしなければならないのは、一定以上の所得を得ている人です。しかし、税制改正によって現在と過去分では確定申告が必要となる所得の基準が変更されています。ここでは、確定申告が必要な夜職について解説します。
昼間は会社員として働きながら、副業として夜職の仕事に就いている人の場合は、夜職を含め、本業以外に20万円を超える所得を得ている場合に確定申告が必要です。過去分についても、現在の分についても、副業をしているケースでの判断基準は、副業所得が20万円を超える場合となります。
副業で夜職の仕事をしている人は、過去分の副業所得が20万円を超えていれば、さかのぼって確定申告をするようにしましょう。
夜職を本業としている人の場合は、基礎控除の見直しによって、2025年分とそれ以前の過去分で確定申告が必要となる基準が変更されている点に注意が必要です。まず、2025年分については、1年間の95万円を超える所得を得ている場合に確定申告が必要です。つまり、年間の所得が95万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
しかし、過去分である2024年分までは確定申告が必要となる基準は年間48万円の所得です。例えば、2023年~2025年の3年間において、それぞれの年間所得額が60万円だった場合、2025年分については確定申告をする必要はありません。しかし、2023年と2024年の2年分については、確定申告をし、納税をしなければならないのです。
過去分について確定申告をしていない人は、過去の所得額を計算し、年間所得額が2024年以前であれば48万円を超えていないか、2025年分であれば95万円を超えていないか確認するようにしましょう。
過去分について確定申告はしてこなかったけれど、バレていないのだから、わざわざ過去分にさかのぼって申告しなくてもよいのではと思う人もいるかもしれません。しかし、過去分の確定申告をしていないのであれば、できるだけ早めに確定申告を行うことをおすすめします。それは、過去分をさかのぼって確定申告をする場合、次のようなメリットを得られるからです。
先ほどご説明したように、夜職のお店では、税務署に支払調書を提出しています。そのため、税務署では、誰が、どのくらいの報酬を受け取っているかを把握しており、確定申告をしていないという情報は遅かれ早かれバレることとなります。無申告状態の場合、過去5年分にのぼって調査を行うことができるため、税務署では無申告者に対しすぐに税務調査を実施するのではなく、ある程度の証拠をつかんでから税務調査を実施するケースがほとんどです。そのため、今まではバレてこなかった場合でも、これからバレる可能性は高いといえます。
税務調査の対象となれば、銀行口座の入出金情報やクレジットカードの利用状況などさまざまな情報がチェックされます。また、税務調査には立ち会いが必要になるため、家族と一緒に暮らしている場合などは家族に夜職で働いていることがバレる可能性もあります。
税務調査は、納税の義務がある会社や個人であれば、誰でも対象になり得る調査です。しかしながら、税務調査が入る割合は一律ではありません。税務署では税金を正しく納めていない可能性が高い人から優先的に調査を実施しているのです。そのため、過去分もさかのぼって確定申告をし、不足していた税金を正しく納めれば、税務調査の対象となるリスクは大幅に低下させることができるでしょう。
確定申告をせずに、税金を納めていなかった場合、ペナルティとして無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は、税額が50万円までの部分は15%、50万円超300万円以下の場合は20%、300万円超の場合は30%です。不足分の税額が多くなるほど、無申告加算税の税率も高くなる仕組みです。
しかし、税務署から税務調査の通知を受ける前に、自主的に過去分についても期限後申告を行った場合、無申告加算税の税率は金額に関わらず一律5%に軽減されます。自主的に過去分の所得についてもさかのぼって確定申告をすると、納税額の負担を最小限に抑えることができるのです。
夜職で働く人の中には、お店から支払われる報酬の明細を見ると、所得税が差し引かれているので税金を納めているはずと思っている人もいるのではないでしょうか。実は、所得税法ではホステスに報酬を支払う場合、一定の基準にしたがって所得税の計算をし、国に納税をしなければならないルールがあるのです。そのため、夜職のお店の中にはしっかりとルールを守り、所得税を天引きし、キャストに代わって国に納税をしている場合があります。
しかし、本来、所得税は1年間の所得額に対して課される税金です。また、所得額に応じて課される税率も変わってくるため、正しい所得税額は12月の報酬を支払い、1年間の所得額が確定してからでないと計算することはできません。
会社員の場合は、会社が年末調整を行い、1年分の所得税の調整を行います。しかし、雇用契約を結んでいない夜職のお店には年末調整をする義務はありません。また、生命保険に加入している場合や1年間に10万円以上の医療費がかかった場合などは一定額を所得から差し引き、課税所得額を低くすることが可能です。例えば、夜職の仕事をしていたけれど途中で辞めてしまい、1年間の所得額が48万円以下だった場合などは、確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
そのほか、確定申告時には、お店への通勤費やお客様へ渡したプレゼントの購入代、衣装代、営業用のスマートフォンの通信料など、仕事のためにかかった費用は経費として扱うことが可能です。経費は収入から差し引くことができるため、過去分についても確定申告をすることで納め過ぎた税金が還付される可能性がある点もさかのぼって確定申告をするメリットの一つだといえるでしょう。
過去分についても確定申告をしなければ、税務調査や無申告加算税の課税リスクが高まります。無申告加算税が課されれば、本来よりも多くの税金を支払わなければなりません。
税務調査の通知前に自主的に過去分についても確定申告を行えば、無申告加算税の税率は大幅に軽減できます。過去分について確定申告をしてこなかったようであれば、早めに期限後申告を行うようにしましょう。
加えて、2025年分の確定申告は2026年の2月16から3月16日までに行わなければなりません。過去分の確定申告を行うことも大切ですが、2025年に95万円を超える所得を得ている人は、期限内に必ず確定申告を行うようにしましょう。
夜職で働く人の多くは、確定申告を行い、税金を納めなければなりません。過去分について確定申告をしてこなかった場合は、税務署からの通知を受ける前に自主的に期限後申告を行うようにしましょう。
姫タックスでは、これまでに多くのナイトワークの女性の確定申告をサポートしてきた実績があります。過去分についての確定申告を済ませたいけれど、確定申告のやり方が分からないという場合も丁寧に対応いたします。過去の確定申告についてお悩みの場合は、お気軽に姫タックスまでご相談ください。
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