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夜職の人はどうやって税金を納める?納税をしてない場合のリスクとは

夜職の人はどうやって税金を納める?納税をしてない場合のリスクとは

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

国や地方自治体は、公共サービスを提供するために必要となる資金を国民から徴収しています。これが「税金」です。道路の整備や公共施設の運営、警察、消防、教育など、社会を支えるあらゆる公共サービスには税金が使われています。

税金にはさまざまな種類がありますが、1年間の個人が稼いだお金に課される税金が所得税です。夜職として働く人も、稼いだ額に応じて、所得税を納めなければなりません。

では、夜職の人はどうやって税金を納めればよいのでしょうか。

今回は、夜職の人が税金を納める方法や税金を納めなかった場合のリスクなどについて、分かりやすくご説明します。

夜職が納めなければならない税金は?

夜職の仕事に就いている人に課される税金の一つは、所得税です。所得税は、何らかのお金を稼いだ人に対して課される税金です。夜職の人だけでなく、会社員として働く人もフリーランスとして働く人も、事業を営んでいる人も、一定以上のお金を稼いだら、所得税を納めなければなりません。

また、住民税も夜職の人が納めなければならない税金です。所得税は、国に納める「国税」ですが、住民税は住んでいる都道府県や市区町村に納める「地方税」になります。都道府県民税と市町村民税の2つを合わせて住民税と呼ぶことが多く、住民税は都道府県民税と市区町村民税をまとめて納税するルールです。

夜職の税金の納め方

夜職の場合は個人事業主として働くケースが多く、税金を納める必要があることは理解しても、実際、どのようにして税金を納めればよいのか分からない場合もあるかもしれません。そこで、まずは夜職の税金の納め方をご紹介します。

所得税の確定申告をする

夜職として働く人は、お店と雇用契約を結んでおらず、業務委託契約という形で働くことが多くなっています。業務委託契約で働く場合、確定申告をして、税金の額を確定させ、納税することになります。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、所得に課される税金を算出して納税する手続きのことです。確定申告の期間は原則2月16日から3月15日までと決められており、この間に、住んでいる場所を管轄する税務署に確定申告書を提出し、税金を納めます。

ただし、夜職の人が全員、確定申告をして税金を納めなければならないわけではありません。夜職でも、確定申告が不要な人もいます。

夜職で確定申告が不要な人とは

夜職で働く人のうち、次に当てはまるような人は、確定申告をする必要はありません。

・社員として働いており、お店で年末調整を受けている

・収入から必要経費を引いた1年間の所得額が95万円以下である

・会社員の本業があり、副業の年間所得が20万円以下である

数は少ないものの夜職として働く人の中にも、社員として雇用されている場合があります。社員として働き、お店で年末調整を受けている場合は、お店が給与から税金を天引きし、年末調整もした上で代わりに納税しているため確定申告は不要です。

次に、夜職を本業としている人は、1年間の所得額が95万円を超えなければ、確定申告を行う必要はありません。ただし、その場合であっても、住民税については、申告と納税が必要になる場合もあります。

最後に、副業として夜職に就いている人の場合は、副業の年間所得額が20万円を超えなければ確定申告を行う必要はありません。

住民税の申告をする

年末調整を受けた人や確定申告をした人は、その内容が居住地の自治体に共有されます。住民税は、1年間の所得額に応じて課される税金ですが、年末調整や確定申告を通じて自治体は所得額を把握するため、年末調整を受けている人、確定申告を行った人は住民税についての申告を行う必要はありません。しかし、年末調整や確定申告をしていない人については、住民税の申告が必要です。

住民税の申告期間は、所得税の確定申告期間と同じ、2月16日から3月15日までとなっています。この間に、住民税申告書や所得を証明する書類、控除を証明する書類、本人確認書類などを居住している自治体に提出します。

所得税については、確定申告期間中に納税が必要ですが、住民税については、申告期間に納税をする必要はありません。6月上旬を目安に自治体から税金の額を知らせる納税通知書と納付書が送付されるため、納付書を使って税金を納めることになります。

夜職の人が確定申告をしなければならない理由とは

業務委託契約を結んでいる場合でも、お店から支払われる報酬から、所得税が天引きされているケースがあるかもしれません。

ホステスやキャバ嬢として働く方の場合、お店は報酬から所得税を天引きして個人に代わって納めなければならない義務があります。そのため、報酬から所得税を天引きしているお店もありますが、その場合の所得税の計算は特殊な方法で計算されるため、天引きされた金額だけでは税金が不足するケースが少なくありません。

また、報酬から所得税が天引きされている夜職の人の中には、確定申告を行うことで、納め過ぎた税金が返ってくるケースもあります。この点から考えても、夜職の人はお店から受け取っている報酬から所得税が天引きされている場合でも、確定申告は行った方がよいのです。

夜職で働いている人が税金を払ってないときのリスク

夜職で働いている人が確定申告をせず、税金を納めていない場合、次のようなリスクが生じます。

無申告加算税の納付を求められる

夜職の中にもしっかりと確定申告をし、税金を納めている人もいます。しかし、全体的な傾向を見ると、夜職で働く人の中には、税金を納めていない人が少なくありません。

税金を納める必要があるにも関わらず、確定申告をせず、税金を支払っていない疑いが強まると、税務調査が行われます。税務調査とは、申告内容と納税額が正しいかをチェックする税務署による調査です。

税務調査では、収入や経費の発生状況を細かくチェックします。調査の結果、確定申告をしておらず、税金を納めていないことが発覚すると、所得に係る税金のほか、ペナルティとして加算税の納税が求められます。

確定申告をしていないときに課される加算税が、無申告加算税です。無申告加算税は、税金の額によって税率が変わり、50万円以下の部分については15%、50万円超300万円以下の部分については20%、300万円超の部分については30%となっています。

延滞税の納税を求められる

延滞税は、税金の納付が遅れたことに対するペナルティとして課される利息のような意味合いを持つ税金です。延滞税の税率は、納付期限の翌日から2ヶ月までとそれ以降で税率が2段階に分かれています。また、納税が完了する日まで課され続けるため、税金の納付が遅れれば遅れるほど、延滞税の額が高くなるという特徴があります。

つまり、長い間、確定申告をせずに、税金を納めてこなかった場合は、延滞税の税率も高くなり、延滞税も課され続けるため、納税額が高額に上る可能性があるのです。

重加算税が課される場合もある

多額の報酬を得ていたにもかかわらず確定申告をせず、所得を隠すなどの行為が見られた場合は、無申告加算税よりさらに税率の重い重加算税が課されます。確定申告をせず、重加算税が課された場合、その税率は40%となり、本来の納付額の1.4倍の税金を納めなければならないことになります。

また、重加算税が課される場合は、脱税の容疑で起訴される恐れもあります。裁判で脱税の罪が確定すれば、1,000万円以下の罰金もしくは10年以内の懲役、またはその両方が科されます。

夜職は、頑張り次第で高額な収入を得られる職業です。しかし、正しく税金を納めなければ、せっかく頑張って稼いだお金を加算税や罰金などに充てなければならなくなります。また、所得税法違反の罪が確定すれば、犯罪者となってしまうのです。

夜職で税金を支払っていない人がするべき対策

夜職の人の多くは、確定申告をして、税金を納めなければなりません。しかし、確定申告をしなければならないことが分からず、これまで税金を支払ってこなかったという人もいるかもしれません。そのような場合は、できるだけ早く、期限後申告を行うようにしましょう。

期限後申告とは

期限後申告とは、確定申告の提出期限を過ぎてから、確定申告書を提出し、税金を納める方法です。確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年の2月16日から3月15日までに申告するルールとなっています。しかし、うっかり確定申告を忘れてしまった場合などは、確定申告期間を過ぎてからも、申告書を提出することが認められているのです。これを期限後申告といいます

これまで、確定申告をせずに、税金を納めてこなかった夜職ができるだけ早く期限後申告をすべき理由は、期限後申告を行うと加算税の軽減措置を受けられるからです。

期限後申告のメリット

先ほど記載したように、無申告加算税の税率は、税額「50万円以下の部分については15%、50万円超300万円以下の部分については20%、300万円超の部分については30%」です。これは、税務調査によって、確定申告をせず、税金を支払っていなかったことが発覚した場合に課される無申告加算税の税率です。しかし、税務調査で指摘を受ける前に、自ら期限後申告を行うと、無申告加算税に適用されるのはより軽い税率となります。

税務調査の事前通知を受けて期限後申告を行った場合

税務調査は、通常、調査官が予告なしに訪れ、いきなり調査を開始するということはありません。税務調査の際には、原則として事前通知を行わなければならないルールとなっています。

事前通知とは、税務調査に入る旨の事前の連絡です。一般的には電話によって行われることが多く、電話で連絡が取れない場合などは文書で事前通知が行われるケースもあります。

事前通知では、税務調査を実施する日時についても伝えられるため、ある日突然、調査官が訪れ、税務調査が実施されることはないのです。

税務調査の事前通知を受けてから、確定申告をしていないことに気が付き、税務調査が実施されるまでの間に期限後申告を行うケースもあります。その場合、無申告加算税の税率は、税額が50万円以下の部分については10%、50万円超300万円以下の部分については15%、300万円超の部分については25%に軽減されます。

税務調査の事前通知の前に期限後申告を行った場合

税務調査の事前通知を受けてから、期限後申告を行った場合、5%ずつ無申告加算税の税率は軽減されます。しかし、税務調査の事前通知を受ける前に、自ら確定申告をしていないことに気が付き、期限後申告を行った場合は、無申告加算税の税率はさらに軽減されます。

事前通知の前に期限後申告を行った場合の無申告加算税の税率は、税額に関わらず一律5%となるのです。税務調査時に無申告を指摘された場合に比べ、税務調査の事前通知前に期限後申告をすると、税率は大幅に軽減されます。

つまり、これまで確定申告をしてこなかった場合は、税務調査の事前通知を受ける前に期限後申告を行うと、税金の負担を最小限に抑えることができるのです。

早めの税理士への相談がおすすめ

期限後申告を行えば、たとえこれまで確定申告をせず、税金を納めてこなかった場合でも、科されるペナルティを最小限に抑えることが可能です。しかし、これまで確定申告をしてこなかったという夜職の人が自分だけで期限後申告を行うことは簡単ではありません。

期限後申告を早く行わなかった場合、準備を進める間に税務調査の連絡が入ってしまう可能性もあるでしょう。税務調査の事前通知を受ける前に期限後申告をしていれば、5%に抑えることができた無申告加算税の税率は、事前通知後には10%~25%に上がってしまいます。税金の負担をできるだけ低く抑えたいのであれば、税理士へ相談した方が賢明です。税理士の場合、正しく期限後申告書を作成できるため、提出した申告書を巡って税務署から指摘を受ける可能性も低くなります。何より、正しい申告書をスピーディーに作成できるため、税務調査の事前通知前に期限後申告を行える可能性が高くなるでしょう。

まとめ

お店と雇用契約を結んでおらず、業務委託契約で働いている夜職の人は、確定申告をして税金を納めなければなりません。確定申告をせず、税金を納めてこなかった場合、ペナルティとして本来よりも高い額の税金を納めなければならなくなります。また、場合によっては脱税犯として、罰則が科される恐れもあります。

これまで確定申告をしてこなかった場合は、できるだけ早く期限後申告を行い、税金を納めるようにしましょう。確定申告のやり方が分からない場合などは、夜職のサポート実績を豊富に持つ税理士法人松本にお気軽にご相談ください。

 

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