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夜職専門の女性のためのお役立ちブログ。
確定申告・経費・節税・税務調査まで、プロがわかりやすく解説します。
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執筆者
記事ライター
姫タックス編集部
夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。
水商売で働く人も税金を納めなければなりません。水商売で一定以上のお金を稼いでいるのであれば、税金を納める必要があります。
実は、水商売など、夜職で働いている人は税務署に狙われやすい傾向があります。それは、水商売で働く人は税金を正しく納めない傾向が強いからです。では、水商売で働く人が税金を正しく納付しない場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
今回は、水商売で働く人が知っておきたい税金のことを、分かりやすく解説します。
水商売など、夜職で働いている人は、稼いだ額に応じて課せられる「所得税」と「住民税」の納税が必要です。
所得税は、個人が得たお金に対して課せられる税金です。会社員として会社から給与を受け取っている人は、毎月の給与から所得税が天引きされており、会社が代わりに税金を支払っています。
また、会社勤めをしていない人の場合は、確定申告をして税金を納める必要があります。自営業でお店を開いている人や何らかの事業を営んでいる人は、確定申告をして、1年間の儲けの額に見合った税金を納めているのです。
水商売で働く夜職の人のほとんどは、お店の社員ではないでしょう。そのため、自分で確定申告をして、所得税を納めなければなりません。
住民税とは、都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持するためにかかる費用を負担する税金のことです。夜職で働く人も、住んでいる街で水道や下水道を使い、生活で出たごみもごみの収集日に出しているでしょう。上下水道の整備や維持管理、ごみの収集と処理なども、住民税によって賄われている行政サービスです。
住民税は、確定申告のときに計算した課税所得額をもとに計算されます。普通徴収の人には、毎年6月ごろ、自治体から住民税額の決定通知書が納付書も同封された状態で発送されます。
普通徴収とは、給与から天引きするのではなく、納付書を使って自分で住民税を納付する方法です。水商売で働く方の多くは、副業ではない限り、普通徴収で住民税を支払うこととなります。
水商売の人は、税務署に狙われやすいと言われています。それは、国税庁が毎年公開している所得税の申告漏れの多い業種ランキングの常連として水商売がランクインしているからです。
国税庁が公表している「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種のうち「ホステス、ホスト」が2位にランクインしています。また、水商売の一つである「スナック」も9位に入っているのです。
申告漏れ所得金額が多い業種に選ばれているということは、水商売は、税金を正しく納めていない人が多いという意味合いにもなります。
また、過去にはキャバクラが1位に入っていたこともあります。水商売や夜職は税金の申告漏れが多い業種として税務署から狙われていると言っても過言ではありません。
水商売で働く人に税金を正しく納めていない背景にはいくつかの原因が隠れていると考えられます。
まず、一つ目としては確定申告をして税金を納めなければならないことを知らない可能性が考えられます。会社員は、原則として自分で確定申告をする必要がないため、税金を納めているという認識が薄く、夜職では確定申告が必要になることを理解していないケースもあるでしょう。
また、キャバクラなどでは、働くスタッフに確定申告の必要性や確定申告のやり方などを教えているケースはほとんどありません。この点も、夜職に税金を納めていない人が多い理由に関係すると考えられます。
さらに、水商売で働く人の中には、手渡しでお金を受け取っている場合もあり、手渡しであれば税金を支払わなくてもバレないのではと考える点も、税金を正しく納めない理由の一つとなっているようです。
そのほか、夜職がお店から受け取る報酬からは所得税が引かれている場合があります。また、厚生費という形で雑費が差し引かれている場合もあり、報酬から何らかの金額が差し引かれているために、税金を納めている状態だと勘違いしてしまう人もいるようです。
会社員の人は所得税を支払う必要はあるけれど、水商売で働く人は所得税を負担する必要がないというルールはありません。会社員であっても、自営業の人であっても、水商売で働く人であっても、お金を稼いだ場合には、税金を納めなければならないのです。
税務署では、税金を納めていない可能性が高い会社や個人に対し、税務調査を実施します。
税務調査とは、税金の納税状況を調べ、正しい納税を促す税務署による調査です。税務調査では、過去の分にもさかのぼって、収入の状況を細かくチェックします。その際、税金を納めていないことが発覚した場合には、不足分の税金を納めるように求められます。また、それだけではなく、正しく納税をしてこなかったことに対するペナルティとして、無申告加算税や過少申告加算税などの納税も課されることになります。
キャバ嬢やホステスなど、税金を正しく納めてこなかった夜職の人が脱税の罪に問われるケースも出ています。脱税とは、納めなければいけない税金を意図的にごまかしたり、隠したりして、税金を支払わない行為です。所得税を正しく納めなかった場合は、所得税法違反という犯罪行為に該当します。
脱税の場合、最も重いペナルティである重加算税が課されます。重加算税が課されると、納めるべき税金の35%~40%に該当する税金をプラスし、納税をしなければなりません。さらに、裁判にかけられ、有罪判決が下れば、重加算税の加算という行政罰に加え、刑事罰として1,000万円以下の罰金または10年以下の懲役、もしくはその両方が科される恐れがあるのです。
ここまで、水商売など、夜職で働く人は税金を正しく納めていないケースが多いため、税務署から目を付けられていることについてご説明してきました。しかし、実は、水商売で働く人、全員が自分で税金を納めなければならないわけではありません。税金の納付が求められるのは、一定の条件を満たす場合です。そのため、水商売で働く人は、まず、自分は税金を納める必要があるのかどうかを確認することが重要です。
ここでは、本業として働くケースと副業で働くケースに分けて、納税が必要となる基準についてご説明します。
ほかに仕事を持たず、水商売を本業としている人の場合は、個人事業主として活動することとなります。個人事業主の場合、1年間に95万円以上の所得を得ているときに確定申告と納税が必要です。
1年間とは、1月1日~12月31日までの期間のことであり、水商売の仕事を始めた日から数えた1年ではありません。また、所得とは、水商売で稼いだお金から、仕事のために使ったお金を差し引いた金額のことです。
例えば、営業のために使用している携帯電話の通話料や通信料、お客様に渡すプレゼントの購入代、接客のための衣装の購入代金などは経費として、収入から差し引くことができます。
水商売の仕事で稼いだお金からこれらの経費を差し引いた額が95万円以上となった場合は、確定申告をして、所得税を納める必要があります。
反対に、年間の所得額が95万円を超えない人の場合、確定申告をする必要はありません。しかしながら、所得税については納税の義務はありませんが、住民税と所得税では納税が必要となる基準が異なります。住民税は、年間45万円を超える所得がある場合、納税の義務が生じる点に注意しなければなりません。
昼間は会社員として働き、昼の仕事を終えてから、副業としてキャバ嬢やホステスとして働く人もいるでしょう。会社員の本業を持つ人の場合、確定申告が必要となる基準は変わります。会社員などの給与所得者は、給与所得以外に年間20万円を超える所得を得ている場合に確定申告が必要になるのです。
したがって、水商売の仕事で得られる収入から経費を引いた額が20万円を超えている人は、確定申告をしなければなりません。また、給与所得以外の年間所得額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
夜職として働いてきたものの、確定申告をしなければならないことに気が付かず、税金を納めてこなかったという人もいるでしょう。水商売は、税金を正しく納めていない人が多い業種として知られており、税務署はさまざまな手段を使って、税金を納めていない人の情報を収集しています。そのため、たとえ、現金手渡しでお金を受け取っていた場合でも、税務署には税金を支払っていないことがバレていると考えた方が良いでしょう。
では、これまで税金を納めてこなかった水商売の人は、どうするべきなのでしょうか。
確定申告をせず、税金を納めていない状態を「無申告」と言います。無申告の人が税務調査を受け、納税していないことを指摘されると、無申告加算税の納付が求められます。
無申告加算税の税率は、納めるべき税金の額が50万円以下の部分については15%、50万円超300万円以下については20%、300万円超の部分については30%です。これらは、不足分の税金に加えて課せられる加算税です。
税務調査は、原則として過去3年分の納税の状況について調査が実施されます。しかし、税金を納めていない無申告者に対しては、過去5年分についての調査が実施される点に注意しなければなりません。つまり、過去5年にわたって、確定申告をせずに税金を納めていなかった場合、5年分の税金について納税が求められ、さらに、無申告加算税もプラスされるのです。
税務調査の前に、自主的に確定申告をし、税金を納めた場合、無申告加算税の額は軽減されます。税務調査は原則として、抜き打ちではなく、事前の連絡を行ってから開始されるものです。この税務署からの連絡を事前通知と言い、事前通知を受ける前に自ら期限後申告をして、税金を支払った場合、無申告加算税の税率は5%にまで軽減されます。
300万円超の未納税金があった場合でも、課される無申告加算税は30%ではなく5%に軽減されます。できるだけ早く確定申告をすると、課せられる無申告加算税の額を大きく軽減できる可能性があるのです。
また、事前通知を受けた後でも、自主的に期限後申告をすると、無申告加算税は5%ずつ軽減されます。しかし、税率が金額ごとに10%、15%、25%と5%ずつ軽減されるだけであるため、事前通知を受ける前に比べると、軽減割合が小さいように感じるでしょう。
したがって、これまで確定申告をせず、税金を納めてこなかった場合は、税務署からの事前通知を受ける前にできるだけ早く確定申告をして、納税することが余分な税負担を抑える最大の対策となります。
長年、税金を納めてこなかったという水商売の人は、非常に危険な状態だと言えます。なぜなら、税務署では、効率よく税務調査の結果を出すために、不足分の税額が大きな人を優先的に調査の対象とする傾向があるからです。
これまで確定申告をしてこなかった人が、確定申告をする場合、分からないことも多いため時間もかかってしまうでしょう。確定申告書の作成に時間がかかっている間に税務署から税務調査の通知が入ってしまうかもしれません。長年、税金を納めてこなかったという自覚がある方は、迅速な対応ができるよう税理士に相談しながら、期限後申告を進めるようにしましょう。
水商売は、税金を正しく納めていない人が多い業界として、税務署が厳しく目を光らせています。これまで、税務署から連絡を受けたことがないから、きっとこれからも問題ないと思っているのであれば、非常に危険です。税務調査で税金を納めていないことが発覚すれば、本来よりも多額の税金の納税が求められます。
税理士法人松本では、水商売で働く多くの女性のご相談を承ってきた実績があります。税金の件で不安がある場合には、お気軽にお問い合わせください。
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