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キャバ嬢やホステスの方必見!確定申告のやり方と必要書類を解説

キャバ嬢やホステスの方必見!確定申告のやり方と必要書類を解説

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

キャバ嬢やホステスとして働く方の多くは、確定申告が必要です。しかし、確定申告のやり方や必要書類が分からず、困ってしまうケースも多くあります。

確定申告には期限が定められており、毎年1月1日~12月31日までに稼いだお金について、2月16日から3月15日までに確定申告を行うルールです。12月や1月は、忘年会やクリスマス、新年会などのイベントも多く、キャバ嬢やホステスとして働く方も忙しくなることでしょう。忙しい時期を過ぎれば、すぐに確定申告の時期がやってきます。少しでも余裕のある時期から確定申告の準備を進めておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。

そこで今回は、キャバ嬢やホステスの方のために、確定申告のやり方や必要書類について解説します。

キャバ嬢やホステスが知っておくべき確定申告とは

確定申告とは、1年間に稼いだお金に対してかかる税金である所得税を計算し、納税を行う手続きのことです。キャバ嬢やホステスとして働く場合でも、確定申告が不要な人もいます。それは、お店の正社員やアルバイトとして雇われている人や1年間の所得額が一定金額以下の人です。

まずは、確定申告の基本的なルールから確認しておきましょう。

キャバ嬢やホステスに確定申告が必要な理由

会社員として働いた経験がある方の場合は、毎月、会社から支払われている給与から所得税が天引きされていることをご存じでしょう。会社には、従業員に支払う給与から所得税を天引きして、従業員の代わりに国に税金を納める義務があります。そのため、会社では給与や賞与から所得税を天引きし、年間の所得税額を調整するために年末調整をしているのです。

しかし、キャバ嬢やホステスの場合、社員やアルバイトとして雇用契約を結んでいるケースはほとんどありません。したがって、お店から受け取っているお金は、給与ではなく、報酬として扱われ、自分で確定申告をして税金を納める必要が生じます。

お店から受け取っているお金から税金が差し引かれている場合もありますが、キャバ嬢やホステスの報酬から引かれる所得税の税率には特別な計算方法が用いられています。そのため、社員やアルバイトでない限り、所得税が差し引かれていても確定申告は必要です。

確定申告が不要なキャバ嬢やホステスとは

確定申告をする必要がないキャバ嬢やホステスもいます。まず、お店の社員やアルバイトとして雇用されており、お店で年末調整を受けているような場合は確定申告をする必要はありません。

また、キャバ嬢やホステスの仕事を本業としている人の場合は、年間の所得金額が95万円以下であれば確定申告は不要です。

そのほか、昼間は会社員として働き、夜に副業としてキャバ嬢やホステスの仕事をしている人もいるでしょう。副業の場合は、副業での所得が年間20万円を超えなければ、確定申告をする必要はありません。

キャバ嬢やホステスの確定申告のポイント

キャバ嬢やホステスの方の確定申告のやり方をご説明する前に、確定申告をするうえで知っておきたいポイントについて解説します。

収入と所得の違い

確定申告とは、1年間の所得額を確定させ、所得に係る所得税の額を計算し、納税をする手続きのことです。「所得」と「収入」は似ている言葉ですが、厳密には違いがあります。

キャバクラやクラブから受け取ったお金は収入です。一方、収入から仕事のために必要になった費用を差し引いた額が所得です。仕事のために必要な支出を経費と言い、所得税は、収入ではなく、収入から経費を差し引いた所得に対して課せられます。

所得と経費の関係

収入と所得の違いを理解したら、所得額の計算をします。キャバ嬢やホステスの場合、次のような支出は経費として扱うことが可能です。

・営業用のスマートフォンの通話料や通信料

・仕事で着用する衣装の購入代金やレンタル代金

・仕事用の衣装のクリーニング代金

・仕事のためのヘアメイク料金

・出勤や帰宅時にかかる交通費

・出勤前などにお客様と食事をした場合の食事代

・お客様の誕生日プレゼントの購入代

税金の額を計算するには、まず、1年間の収入額から、仕事のためにかかった経費を差し引いて所得額を算出し、所得額に税率をかけて計算します。所得税は、所得額が大きくなるほど高い税率が課せられる仕組みです。そのため、少しでも納める税金を少なく抑えたい場合には、経費として計上できる支出を漏れなく計上することが重要になります。

キャバ嬢やホステスが確定申告をする際に必要な書類

キャバ嬢やホステスが確定申告をする際には、次のような書類の準備が必要です。

・収入額が分かる書類

お店から源泉徴収票が発行されている場合は、源泉徴収票を用意します。また、報酬を受け取った時に同封されている明細書、報酬が入金された通帳なども準備しておきましょう。

・領収書やレシート

仕事のために使ったスマートフォンの通信費や衣装の購入代金、ヘアメイク代金などを証明する領収書やレシートも必要です。

・確定申告書

確定申告書は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。また、税務署の窓口で入手することもできます。

・青色申告決算書

青色申告をする場合に必要になる書類です。確定申告書と同様、国税庁のホームページでダウンロードするか、税務署の窓口で入手します。

・収支内訳書

白色申告を行う場合に必要な書類です。確定申告書と同様、国税庁のホームページでダウンロードするか税務署の窓口で入手します。

・保険料の控除明細書や医療費控除の明細書など

生命保険や地震保険に加入している場合は、保険会社から発行された保険料の控除証明書、年間10万円の医療費を支払った場合は医療費の領収書を準備します。

・マイナンバーカードや本人確認書類

確定申告書を提出する際に必要です。

キャバ嬢やホステスの確定申告のやり方

必要な書類を準備したら、確定申告書を作成します。確定申告書のやり方は次のとおりです。

確定申告の方法を決める

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2通りのやり方があります。青色申告は複式簿記と呼ばれる複雑な方法で記帳をしなければならないなど、手間がかかる申告方法です。しかし、青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けられるなど、さまざまな節税メリットを得られます。一方、白色申告は、比較的簡単な単式簿記での帳簿付けが認められている申告方法ですが、青色申告のような特別控除を受けることはできません。

まずは、青色申告と白色申告のどちらの方法で確定申告を行うのかを選びましょう。ただし、青色申告を行う場合は、青色申告を行いたい年の3月15日までに税務署に青色申告承認申請書を提出しておかなければなりません。事前の提出が間に合わない場合は、翌年の確定申告に間に合うよう、青色申告承認申請書を提出し、翌年から青色申告を行うようにしましょう。

確定申告書を作成する

確定申告の方法を決定したら、確定申告書を作成します。確定申告書を作成する方法には、以下の4つの手段があります。

・手書きで紙の確定申告書を作成する

・国税庁の確定申告書作成コーナーを使用して作成する

・市販の確定申告書作成ソフトを使って作成する

・税理士に依頼する

確定申告書の作成方法には、手書き作成するか、パソコンやスマートフォンで作成するか、税理士に依頼するかの3パターンがあります。このうち、パソコンやスマートフォンで作成する方法は、確定申告書作成コーナーを利用する方法と市販の確定申告書作成ソフトを使用する方法に分けられます。

確定申告書作成コーナーは、国税庁がWeb上に用意している確定申告書を作成するためのサイトです。必要事項を入力していくと自動的に税金の額が計算されていくため、納税額を自分で算出する必要はありません。パソコンだけでなく、スマートフォンから利用することも可能です。ただし、専門的な用語について細かい説明がなされているわけではないため、初めて確定申告を行う場合には、難しい場合もあります。また、市販の確定申告書作成ソフトは、帳簿作成できるため、青色申告を行う方は、市販のソフトを使った方がより簡単に申告書を作成できるでしょう。

確定申告書作成ソフトを使っても、ある程度は、経理などに関する知識が求められます。そのため、確定申告のやり方が全く分からない場合などは、税理士に依頼し、確定申告書の作成から提出までを代行してもらうことも可能です。

確定申告書を提出する

確定申告書が完成したら税務署に提出をします。確定申告書の提出方法は以下の4つです。

・税務署に持参する

・税務署の時間外収受箱に投函する

・郵送する

・e-TAXで送付する

紙の確定申告書を作成した場合、パソコンやスマートフォンで作成した確定申告書を出力して提出する場合は、税務署の窓口に持参するか、郵送で提出することができます。また、土日や夜間など、税務署が開いていない時間は、税務署の敷地内に設置してある時間外収受箱に投函することも可能です。

パソコンやスマートフォンで作成した確定申告書は、e-Taxを使って、オンラインで提出することもできます。オンラインでの提出の場合、税務署の窓口に足を運ぶ必要がなく、土日でも、夜間でも、自由に確定申告書を提出できます。ただし、e-Taxの利用にあたっては、マイナンバーカードと、マイナンバーカード読み取りができるスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダライタが必要です。また、税務署から交付されたID・パスワードがあれば、マイナンバーカードを所持していない場合でもe-Taxを利用できます。

紙の確定申告書を提出する際には、窓口でマイナンバーカードなど、本人確認書類の提示が必要です。また、郵送する場合にも本人確認書類をコピーし、添付しなければなりません。

所得税を納税する

確定申告書を提出したら、所得税を納税します。所得税の納税方法には次のような方法があります。

・振替納税

・ダイレクト納付

・インターネットバンキングやATMによる納付

・クレジットカードによる納付

・スマホアプリ納付

・コンビニエンスストアでの納付

・現金で納付

振替納付

納付期限までにe-Taxや書類で預貯金口座振替依頼書を提出している場合は、登録した口座から、自動で引き落とされて納税ができます。

ダイレクト納付

事前にe-Taxの開始手続きを行い、税務署にダイレクト納付利用届出書を提出すると、e-Taxの操作によって、届出をした預貯金口座から振替納税をすることが可能です。

インターネットバンキングやATMによる納付

e-Taxで事前に利用開始手続きを行い、納付区分番号を使用して、インターネットバンキングまたはATMから納付します。

ただし、この方法を利用する場合、利用予定の金融機関がPay-easyに対応していなければなりません。そのため、あらかじめ利用できる金融機関を調べておくと安心です。

クレジットカードによる納付

所得税はクレジットカードで納付することも可能です。インターネットから、国税クレジットカードお支払いサイトを使って納付します。クレジットカードは納税者本人名義でなければなりません。また、納税額に応じた決済手数料がかかる点に注意が必要です。

スマホアプリ納付

国税スマートフォン決済専用サイトから、スマホアプリを使って納税することも可能です。ただし、スマホアプリを利用できるのは、納付額が30万円以下の場合に限定されます。また、事前に残高チャージが必要です。

現在、以下のスマホアプリでの納付ができます。

・PayPay

・d払い

・au PAY

・メルペイ

・Amazon Pay

・楽天Pay

コンビニエンスストアでの納付

国税庁のホームページを使い、納付に必要な情報をQRコードとして作成し、コンビニエンスストアで納付する方法です。ただし、コンビニ納付で納付できる額は30万円以下となります。

現金で納付

金融機関や所轄の税務署で現金納付をすることも可能です。納付書は、税務署や金融機関に用意してあります。

まとめ

キャバ嬢やホステスとして働く方は、確定申告をしなければならないケースがほとんどです。期限までに確定申告を行わなかった場合、税務調査の対象となり、ペナルティを課せられる恐れもあります。年間20万円または95万円を超える所得を得ている場合には、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。

また、確定申告のやり方が分からない場合は、税理士への相談をおすすめします。税理士法人松本では、これまでに多くのキャバ嬢やホステスの方の確定申告をサポートしてきました。一人での確定申告に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

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