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夜職の副業をしていても手渡しだったら税務署にも会社にもバレない?

夜職の副業をしていても手渡しだったら税務署にも会社にもバレない?

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

夜職に就いている人の中には、昼間に本業をしており、副業として夜職をしている人が少なくありません。夜職の場合、本業の会社とは異なり、銀行振込ではなく、働いた分の給与や報酬を現金手渡しでもらえるケースもあります。副業で夜職に就く人の中には手渡しでお金をもらえれば、税務署や会社に副業がバレないのではと考える人も多いようです。

では、実際、手渡しでお金を受け取れば、夜職の副業がバレることはないのでしょうか。今回は、ナイトワークなどの夜職で副業をしたいと考えている方や副業をしている方のために、手渡しの注意点などについてご説明します。

 

副業で夜職をする人は手渡しを条件に仕事を選んでいる?

かつては、多くの日本の企業が副業を禁止していました。しかし、近年では、社員の副業を容認する企業が増加中です。

 

副業増加の背景とは

副業を持つ人が増加している背景には少子高齢化による労働力不足と働き方改革の推進が関係しています。副業には、収入の増加や新たな経験の獲得など、さまざまなメリットがあります。収入が増加すれば、安定した生活を実現しやすくなるでしょう。また、副業で経験を積むことで、新たなキャリアの形成につながるケースもあります。

一方、副業を解禁することで企業側にもメリットが生じます。それは、副業によって得た知識や経験を本業に生かすことができ、事業機会の拡大につながる可能性が高まる点です。

政府の方針に従い、副業を解禁する企業が増える中、副業によってより多くの収入や新たなキャリアの形成を目指す人が増加しているのです。

 

副業解禁でも夜職に就く人が現金手渡しを選ぶ理由とは

夜職で働いている方の中には、会社に副業をしていることを知られたくないと考えている方が少なくないようです。そのため、現金手渡しでお金を受け取れるお店を選ぶ人も多いとされています。

ナイトワークをはじめとした夜職では、働いた分の報酬を現金手渡しで支給されるケースが少なくありません。銀行振込とは違い、現金手渡しの場合、お金を受け取ったという記録が残らないため、手渡しをしているお店であれば、会社に副業がバレないのではないかと考える方が多いようなのです。また、同じように、現金手渡しであれば、会社だけでなく税務署にも副業の収入があることがバレないのではと考える人もいるようです。

 

夜職の副業も手渡しだったらバレない?

夜職に就いていても、給与や報酬が現金手渡しだったら、会社や税務署にバレないのでしょうか?会社と税務署が夜職の副業を知る可能性について考えてみましょう。

 

手渡しでも夜職の副業が会社にバレる可能性はある

ナイトワークなど、夜職の副業が会社にバレるかどうかについては、給与や報酬が手渡しであることにあまり関係はありません。なぜなら、会社が従業員個人の銀行口座の入金状況をチェックすることはあり得ないからです。そのため、夜職で副業をしていることのバレやすさが、給与や報酬の受け取り方で変わることはありません。会社に副業がバレる理由としては、次のようなケースが考えられます。

 

住民税で副業がバレる場合がある

夜職の副業は、住民税の額が増えることで会社にバレるケースが多いようです。

まず、スナックやキャバクラなどのナイトワークのお店でアルバイトをした場合、お店側は自治体に対し、給与支払報告書を提出します。給与支払報告書を自治体が受け取ると、本業の会社に住民税の通知書を送付します。この時送付される通知書は、会社用の通知書と本人用の通知書の2通です。

会社用の通知書には記載がありませんが、本人用の通知書には、「主たる給与以外の合算所得区分」の欄があり、ここに副業の所得金額も含めた総所得金額が記載されます。本業の会社で、この通知書を確認し、給与収入のほか、その他の所得についての記載があれば、副業をしていることに気が付くでしょう。しかしながら、住民税の決定通知書に副業先の会社名が記載されることはありません。そのため、副業が本業の会社にバレた場合でも、住民税の決定通知書から、副業先がナイトワークであることや夜職であることがバレることはないと言えます。

また、夜職のお店では、雇用契約を結ばないケースも少なくありません。お店と雇用契約を結んでいない場合、お店は働く人に対して給与ではなく、報酬という形でお金を支払います。そのため、お店から自治体に対して給与支払報告書を提出することはありません。しかし、副業分の確定申告をした際に、住民税の納付方法の欄において「自分で納付」を選ばなかった場合、本業の会社に副業分の所得も含めて計算された住民税の決定通知書が送付されます。そのため、給与から天引きする住民税の額が増えることで会社に副業がバレる可能性があります。ただし、この場合であっても副業の内容が夜職やナイトワークであることまでバレることはありません。

 

会社の人が客として訪れることでバレる

夜職として働く店に、会社の上司や同僚、後輩などが客として訪れる可能性がないわけではありません。できるだけ働く時間を長くして、効率よく稼ぎたいと思う場合は、会社から近い場所にあるお店を選んでしまうケースもあるでしょう。しかし、会社から近い場所にあるお店の場合、会社の人が客として訪れる可能性があります。また、客として訪れていない場合であっても、近くを通りかかった同僚がお店に入っていく姿を目にするケースもあるでしょう。したがって、給与や報酬が手渡しであっても、夜職のお店で働く姿を目撃されることで副業がバレる可能性があります。

 

生活が派手になることでバレる

夜職は、他の仕事と比べても比較的、短時間で効率よくお金を稼げる職業です。そのため、夜のお店で副業をしていれば収入が増え、本業の収入だけでは買うことができなかったブランド品なども購入できるケースは少なくありません。また、夜職で働く人は華やかな生活をしている人も多く、夜職の同僚の影響を受けて、ネイルやメイクなどが華美になるケースもあるようです。これまでと雰囲気が変わったり、ブランドもののバッグやアクセサリーなどを身に付けたりするようになることで、副業をしているのではと噂になるケースも見られます。

 

SNSの情報から夜職での副業がバレる

今は、多くの人がSNSに自分の生活の様子をアップしており、SNSがコミュニケーションツールとして使われるようになっています。夜職のお店では、お客様を集客するためにSNSを活用しているケースが珍しくありません。人気のキャストやイベントの様子などを紹介し、SNSを広告手段として利用しているケースが多いのです。

個人としてSNSアカウントを保有し、お店での様子や生活の様子などをアップしていることで、夜職の副業がバレる可能性があります。また、個人のSNSにはアップしていなくても、お店のSNSに写真が掲載されることで、会社に夜職の副業がバレるケースもあるようです。

 

手渡しでも夜職の副業は税務署にバレる

手渡しでも夜職の副業の給与や報酬を受け取っていても、所得があることは税務署にバレます。税務署に副業の所得がバレる理由についてご説明します。

 

年間20万円以上の副業所得があれば確定申告が必要

本業の給与については、毎月、所得税や住民税が天引きされ、会社が個人に代わって納税をしています。また、年末調整を行うことで、各種控除なども適用させ、年間の所得税額を確定しているため、本業の分について確定申告をする必要はありません。

しかし、本業の会社で行う年末調整には副業分の所得は含まれていません。本来、所得税は1年間の総所得額に対して課される税金であり、本業と夜職の副業の所得を合計しなければ、正しい税額を算出することはできないのです。そのため、副業をし、所得を得ている人は、副業の所得について確定申告をしなければなりません。ただし、副業の所得額が20万円未満の場合は、確定申告が不要となるため、確定申告が必要になるのは副業の年間所得が20万円を超える場合になります。

 

確定申告をしていないことがバレる理由とは

給与や報酬を手渡しで受け取っていても、正しく確定申告をしていなければ、納税していないことが税務署にバレます。その理由は、ナイトワークをはじめとした夜職は、正しく確定申告をしていない業種として知られているからです。

税務署では正しく、公平な納税を促すため、不正が多く行われている業種を中心に税務調査を行っています。税務調査が実施された場合、お店の売上や支出が細かくチェックされることになります。お店では、副業として働く人も含め、お店で働いている人に支払った給与や報酬を経費として計上しているはずです。誰に、いくらを支払ったかという記録をたどっていけば、確定申告をしていない個人の情報は簡単に特定することができます。

さらに、税務署ではあらゆるルートを使って確定申告をしていない人の情報を収集しています。 SNSにアップされている生活の様子から税務調査につながった事例も少なくありません。したがって、給与や報酬を手渡しで受け取っていても、銀行振込で受け取っていても、正しく納税をしていなければ、税務署にはバレることになるのです。

 

夜職の副業収入は、手渡しでも確定申告は必要

夜職の副業をしている場合、手渡しで給与や報酬を受け取っていても、税務署では所得が生じていることを把握しています。そのため、夜職の副業分の所得については確定申告をしなければなりません。

 

確定申告で税金が還付される可能性も

副業で得た所得が年間20万円を超えている場合、確定申告をしなければなりません。夜職の女性やキャバ嬢といったナイトワークのキャストをしている場合、お店から支払われる給与や報酬から所得税の源泉徴収が行われているケースもあります。その場合、副業で得た所得の額にもよりますが、確定申告をすることで、納め過ぎた税金が還付される可能性もあります。

 

所得税は「所得」に課される税金

所得税は所得に課される税金です。夜職で仕事をする際には、夜職の仕事専用の衣装を購入したり、クリーニング代が発生したりすることもあるでしょう。また、お店までの交通費、お店から帰宅する際の交通費も発生します。これらの費用は、利益を得るために必要となった支出として認められるため、経費として扱うことが可能です。そのほか、お客様に渡すプレゼントの購入代金やお客様を食事に誘った際の食事代なども経費として計上できます。

所得は、収入から必要経費を差し引く形で算出し、所得税は所得額に税率をかけて算出します。そのため、仕事のために支払った費用については、経費として差し引くと、課税対象となる所得額を圧縮できるため、納税額の負担を抑えることが可能です。余分な税金を納めることがないよう、確定申告の際には経費を漏れなく計上するようにしましょう。

また、確定申告が必要になるのは副業の収入が20万円を超える場合ではなく、収入から必要経費を差し引いた額が20万円を超える場合です。所得と収入の違いもしっかり把握しておきましょう。

 

収入の証明書や領収書は保管しておく

手渡しで給与や報酬を受け取っている場合、銀行振込ではないため、預金通帳などで収入額を証明することはできません。手渡しの場合は収入額を証明できるよう、給与明細書や報酬明細書などをしっかり保管しておくようにしましょう。

また、経費についても支払いがあったことや支払額を証明するため、領収書を保管しておくことが大切です。

 

確定申告には期限があることを忘れずに

確定申告は時期が決まっています。毎年、原則として2月16日から3月15日が確定申告期間です。期限を過ぎた場合、期限内に確定申告を行わなかったペナルティとして、過少申告加算税の納付を求められる可能性があります。期間中にしっかり確定申告を行うようにしましょう。

これまで、手渡しであればバレないと思い、確定申告をしてこなかった場合は、無申告加算税と呼ばれるペナルティが課されます。無申告加算税は過少申告加算税よりもさらに税率が高い加算税です。ただし、確定申告期限を過ぎても自主的に申告を行えば無申告加算税は軽減されます。もし、確定申告のやり方が分からない、これまで確定申告をしてこなかったという方は、リスクを最小限に抑えるため、税理士へ相談してみましょう。

 

まとめ

夜職で副業をしている方の中には、手渡しで給与や報酬を受け取っていれば、会社や税務署に副業収入があることがバレないだろうと思っている方も多いようです。しかし、さまざまな理由から、副業をしていることは会社や税務署にバレる可能性が高くなります。手渡しであることが理由で、副業がバレないということはないのです。

夜職は、正しく確定申告をしていないことで知られる職種です。そのため税務署は、副業をしている人も含め、夜職の無申告者に目を光らせています。副業でも年間20万円を超える所得を得ている場合には、必ず確定申告を行うようにしましょう。

税理士法人松本では、夜職の方の確定申告をサポートしています。確定申告をしないまま税務調査の対象になると多額の追徴課税を課される恐れがあります。確定申告の仕方が分からない場合や確定申告をしてこなかった場合などは、まず無料のLINE相談からお気軽にお問い合わせください。

 

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