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確定申告

確定申告していないと危険?夜職の女性や夜職が税務署に狙われる理由

確定申告していないと危険?夜職の女性や夜職が税務署に狙われる理由

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

夜職の女性・キャバ嬢で働いている方の多くは、確定申告が必要です。夜職の女性・キャバ嬢は、税務署から狙われやすい職業だということをご存じでしょうか。もし、確定申告をしていないようであれば、今すぐ期限後申告を行うことをおすすめします。確定申告をしていない場合、さまざまなリスクが生じる恐れがあるのです。

今回は、夜職の人が確定申告をしていない場合のリスクや税務署から狙われている理由などについて詳しくご説明します。

 

夜職の女性・キャバ嬢は確定申告が必要って本当?

夜職の女性・キャバ嬢は、確定申告をしなければなりません。なぜ、夜職は確定申告が必要なのでしょうか。

 

夜職のほとんどは、社員ではない

夜職の女性・キャバ嬢に就いている人の中には、お店の社員として勤務していると思っている人もいるかもしれません。しかし、夜の世界では、夜職を社員として雇用しているお店はほとんどありません。多くの場合、お店は夜職の女性・キャバ嬢の人と業務委託契約という形で契約を結び、仕事を依頼しているのです。そのため、年末にお店で年末調整を受けたり、毎月受け取っている報酬から厚生年金保険料や健康保険料などが差し引かれたりすることはほとんどありません。

社員として働く場合、会社は従業員に支払う給与や賞与から、所得税と住民税、社会保険料を天引きし、それぞれを国や自治体、年金事務所、健康保険組合などに納めなければなりません。また、年末には1年間の所得額を確定し、納税額を調整する年末調整を行う必要があります。しかし、雇用契約を結んでいなければ、会社側が税金や社会保険料を天引きする必要も、年末調整を行う必要もないのです。

 

夜職でも所得税が引かれているケースも確定申告が必要

夜職の女性・キャバ嬢として働いている方の中には、お店から受け取っている報酬の明細書を見ると、所得税が引かれていると主張する人もいるかもしれません。しかし、所得税が引かれているからといって、雇用契約が締結されているわけではなく、確定申告が不要になるというわけでもないのです。

夜職の女性・キャバ嬢の方などに報酬を支払う場合は、お店は、支払う報酬から所得税を徴収し、翌月の10日までに国に納付しなければならないという法律上の決まりがあります。そのため、お店では、雇用契約を結んでいない夜職の女性・キャバ嬢の方からも所得税を徴収しているのです。

しかしながら、報酬から所得税が天引きされている場合でも、夜職は確定申告をしなければなりません。なぜなら、夜職の報酬から天引きする際の所得税の計算方法は特殊であり、天引きされた税額だけでは納税額が不足する可能性があるからです。

 

夜職の女性・キャバ嬢や夜職の源泉徴収税額の計算方法

夜職の女性・キャバ嬢の方に支払う報酬からお店が天引きする所得税の計算方法は、一般的な所得税の計算方法と異なります。

夜職の女性・キャバ嬢の源泉徴収所得税は、次のような計算式で求めます。

 

1回に支払う報酬額-(5,000円×月の日数)×10.21%

 

例えば、1月1日から1月31日までの31日間に、報酬として夜職の女性・キャバ嬢に100万円を支払う場合、報酬から天引きする所得税の額は次のように計算します。

 

100万円-(5,000円×31)×10.21%=86,274円

 

つまり、源泉徴収される所得税額は8万6,274円であることが分かります。

 

所得税は、1年間の所得額に対して課される税金です。月によって日数が若干変わるものの、1ヶ月、100万円の報酬を受け取ったと仮定した場合、この夜職の女性・キャバ嬢の年収は1,200万円となります。また、1年間で源泉徴収される所得税額は86,274円×12ヶ月=1,035,288円です。

 

所得税の計算方法

一般的な所得税には、年間所得額が多くなるほど税率が高くなる累進課税制度が採用されています。計算を簡単にするために、経費は掛かっていないと想定した場合、年収1,200万円の夜職の女性・キャバ嬢にかかる所得税の税率は33%、控除額は1,536,000円となります。

所得税の額を計算すると、所得税の額は以下のようになります。

 

1,200万円×33%-153万6,000円=2,424,000円

 

先ほど、夜職の女性・キャバ嬢の報酬から源泉徴収すべき所得税の額を計算した場合、年間の源泉徴収額は1,035,288円でした。しかし、所得税の税率に合わせて計算をすると、納税すべき額は2,424,000円となり、約140万円もの納税不足になるのです。

 

確定申告が必要な夜職の女性・キャバ嬢とは

ご紹介したように、報酬から源泉徴収がなされているから納税はしていると主張をしても、実際には、納税額が大きく不足するケースもあります。そのため、たとえ源泉徴収がなされている場合でも、夜職の女性・キャバ嬢の人は、確定申告をしなければなりません。

しかしながら、すべての夜職の女性・キャバ嬢に確定申告の義務があるわけではなく、確定申告をしなくてもよい夜職の人もいます。

まず、夜職の女性・キャバ嬢の仕事を本職としている人は、年間48万円以上の所得を得ている場合、確定申告が必要です。また、副業で夜職に就いている人は、年間20万円以上の所得が発生している場合に確定申告をしなければなりません。

逆に言うと、夜職が本業の人でも年間の所得が48万円以下の人、副業で夜職に就いていても年間所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。しかしながら、確定申告が不要な人でも確定申告をすると、源泉徴収がなされていた分の所得税が還付される可能性もあります。そのため、夜職の女性・キャバ嬢などに就いている人は、原則として確定申告が必要になると考えておいた方がよいでしょう。

 

夜職の女性や夜職が税務署に狙われている理由

夜職の女性や夜職は、税務署に狙われているといわれています。それは、夜職の女性や夜職が正しく納税をしていない職種として知られているからです。

 

令和5年度は夜職の女性・ホストが申告漏れランキングの2位に

国税庁では、毎年、税務調査の結果を公表しています。税務調査とは、正しく納税をしているかどうかをチェックする税務署による調査です。令和5年度に税務調査を実施し、正しく確定申告をせず、納税の不足額が多かった職種の第2位に夜職の女性・ホストがランクインしています。夜職の女性やホストなどの、夜職の人は、正しく確定申告を行わず、納税額が不足しているケースが多かったのです。

実は、夜職の女性をはじめとした夜職は、令和5年度だけ、ランキングに入ったわけではありません。夜職は、申告漏れが多い職種のランキング常連なのです。

 

不正が多い職種は税務署から狙われる

税務署では、限られた人員の中で税務調査を実施し、不正を正さなければなりません。そのため、ランダムに税務調査の対象者を選んでいては、効率よく、不正に納税を逃れている人を見つけ、正しい納税を促すことはできないのです。

税務署が効率よく、税務調査を行い、不正を正すためにはどうすればよいのでしょうか。最も簡単に不正発見率を高める方法は、確定申告の不正が多い職種に注力することです。

したがって、確定申告を行っていない、または確定申告の誤りが多い夜職は、税務調査の対象に選ばれやすいのだといえます。

 

夜職が働くバーやクラブも不正の多い業種

夜職の女性・キャバ嬢は、申告漏れの多い業種であることをご説明しましたが、実は、夜職の女性・キャバ嬢が働くバーやクラブも不正の多い業種です。国税庁では、法人に対する税務調査の結果についても公表しています。それによると、不正発見割合の高い10業種の第1位がバー・クラブなのです。なんと、不正発見割合は59.0%と非常に高い割合となっています。これは、税務調査を行ったバーやクラブのうち、半数を超える約6割のお店が正しく確定申告をしていなかったことを表します。

お店に税務調査が入れば、お店で働く夜職の女性・キャバ嬢にも税務調査が実施されやすくなります。お店自体が税務調査の対象になりやすい点も、夜職の女性・キャバ嬢が税務署に狙われやすい理由です。

 

夜職の女性・キャバ嬢が確定申告をしない場合のリスク

夜職で働く人が確定申告をしないと、次のようなリスクが生じます。

 

多額の追徴課税がなされる

確定申告をしていなかった場合は無申告加算税、申告額が少なかった場合には過少申告加算税と呼ばれる加算税の納税が求められます。無申告加算税の税率は15~30%、過少申告加算税の税率は10~15%です。

不足分の税額に加え、ペナルティとしての加算税が加えられると、納税額は多額に上る可能性もあるでしょう。夜職で働き、得たお金をすでに使ってしまっているときには、手元に残っているお金だけで追徴課税の額を支払えない場合もあるかもしれません。

 

脱税罪に問われる

申告漏れの額が多額に上り、さらに、意図的に所得を隠蔽するなどした場合、より税率の重い重加算税が課されます。確定申告はしたものの所得の隠蔽や経費の水増しをしていた場合の重加算税の税率は35%、確定申告の必要性を知りながら所得を隠蔽して確定申告をしていなかった場合の税率は40%です。

重い税率の重加算税が課されるだけでなく、脱税の疑いが強い場合は、検察庁に告発され、検察庁からの取り調べも受けることになります。検察庁の取り調べにおいて、脱税であることがほぼ立証できる場合は、裁判にかけられるのです。裁判で有罪判決が下された場合、刑罰を受けなければならず、前科が付くことになります。

 

確定申告を正しく行ってこなかった夜職は早急に対策を!

税務調査が入り、確定申告を正しく行ってこなかったことが発覚すると、多額の追徴課税が課される恐れだけでなく、脱税の罪に問われ、犯罪者になる恐れもあるのです。犯罪者になれば、罪を犯す前の生活に戻ることは難しくなってしまうかもしれません。

正しく確定申告をしていないという自覚がある夜職の女性・キャバ嬢の方は、税務調査が入る前に自主的に修正申告や期限後申告をしましょう。

 

税務調査の前に自主的な修正申告や期限後申告をするメリット

税務調査が実施される前には、原則として、税務署から事前通知がなされます。事前通知とは、税務調査に入る旨を伝える連絡のことです。この事前通知を受ける前に、納税者が自主的に修正申告や期限後申告を行うと、過少申告加算税や無申告加算税の税率が軽減されます。

修正申告とは、誤った内容を修正し、正しい内容で確定申告をし直すことであり、期限後申告とは確定申告の期限を過ぎてから確定申告を行うことです。事前通知を受ける前に修正申告をした場合は、過少申告加算税は課されません。また、無申告加算税は5%に軽減されます。少しでも追徴課税のリスクを抑えたいのであれば、できるだけ早く修正申告や期限後申告を行うことが大切です。

税務調査の事前通知を受けた後でも、税務調査が実施される前に修正申告や期限後申告を行えば、加算税は軽減されます。しかし、軽減率は事前通知前に行う場合ほど大きなものではありません。そのため税務調査の事前通知前に修正申告や期限後申告を行った方がよいでしょう。

 

確定申告の方法が分からない場合は税理士に相談を

これまで確定申告を行ってこなかった夜職の女性・キャバ嬢の中には、確定申告のやり方が分からない人もいるかもしれません。また、せっかく期限後申告や修正申告を行っても、内容にミスが多ければ税務署から指摘を受ける可能性も高まります。できるだけ早く、正しい内容で申告を行うためには、税理士への相談も検討すべきです。

税務調査の場合は、原則として事前通知がなされますが、脱税が疑われる場合には事前通知は行われません。仕事を頑張り、高い報酬を得ていた夜職の場合は急に調査が実施されるケースもあります。調査はいつ入るかは予測できないものです。調査が実施される前に、できるだけ早く税理士に相談をしましょう。

 

まとめ

夜職で働く人の中には、確定申告をしていない、確定申告をしているけれど実際よりも少なく申告している人もいるのではないでしょうか。確定申告を正しくしていないと、ペナルティとして多額の加算税の納税が求められます。さらに、申告漏れの額が大きい場合や悪質だと判断された場合などには、脱税の罪で訴えられる可能性もあるでしょう。税務署では、夜職の女性・キャバ嬢への税務調査を強化しています。リスクを最小限に抑えるためには、税務調査に入られる前にできるだけ早く、修正申告や期限後申告を行うことが大切です。

税理士法人松本は、夜職の方の確定申告を多数サポートしてきた実績があります。確定申告を正しくしていないことに焦りを感じている場合は、まずは無料LINE相談にご連絡ください。

 

 

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