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税務調査

夜職の女性への税務調査が急増中!国税庁データで「第2位」の衝撃

夜職の女性への税務調査が急増中!国税庁データで「第2位」の衝撃

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

夜職の女性を対象とした税務調査が急増していることをご存じですか?税務調査で、正しく税金を納めていないことが発覚した場合、ペナルティとして多額の納税が求められる可能性があります。そのため、税務調査が急増しているのであればしっかりとした対策を行わなければなりません。では、なぜ夜職の女性に対する税務調査が増えているのでしょうか。

今回は、夜職の女性への税務調査の現状や税務調査時のリスクなどについてご説明します。

夜職の女性への税務調査が第2位ってどういうこと?

夜職の女性として働く人への税務調査が急増していますが、国税庁のデータで第2位とはどういうことでしょうか。まずは、夜職の女性への税務調査の実施状況からご説明します。

 

夜職の女性は申告漏れが多い業種ワースト2位

国税庁では、毎年、税務調査の結果について報告しており、報告書の中では税務調査の実施状況や国税庁の主な取り組みなどについて紹介されています。さらに報告書では、事業所得のある個人のうち、1件あたりの申告漏れ金額が高額な上位10業種を紹介しているのです。申告漏れとは、納税額が不足していることを示す言葉であり、確定申告を正しく行っていないことを意味する言葉でもあります。

令和6年11月には、令和5年度の個人事業主などを対象とした所得税と消費税の調査状況についての報告がなされています。この中で、申告漏れの金額が高額な業種の2位に夜職である「夜職の女性・ホスト」が含まれているのです。夜職の女性、ホストの1件あたりの申告漏れ所得金額は3,654万円、1件あたりの追徴税額は1,040万円とされています。

 

過去の夜職の納税状況は?

かつては、バーやクラブ、夜職店など、夜職の方が働くお店が、申告漏れの多い業種としてランキングに入っていました。しかし、近年では、夜職の女性・ホストのように、夜職で働く個人の申告漏れが目立つようになるなど、変化が見られます。

国税庁のデータを見ると、夜職で働く個人は、過去にも申告漏れが多い業種としてランキングに入っています。例えば、令和4年度には9位にバー、令和2年度には4位にキャバクラ、令和元年度にも1位に夜職業、3位にキャバクラ、平成30年度にも1位に夜職業、2位にキャバクラ、平成29年度は1位にキャバクラ、2位に夜職業がランクインしているのです。

この状況を見ても、夜職は申告漏れが多い業種、つまり正しく確定申告をしていない可能性が高い業種であることがお分かりになるのではないでしょうか。

夜職の女性などの夜職に税務調査が実施される理由とは

国税庁が発表したデータのように、令和5年度には夜職の女性は申告漏れが多い業種の2位に入っています。では、なぜ、夜職の女性などの夜職を対象に税務調査が実施されるケースが多いのでしょうか。夜職への税務調査が多い理由を3つご説明します。

キャバクラ、夜職店などのお店も申告漏れが多い

前述のように、クラブやキャバクラ、夜職店など、夜職が働く店も正しく確定申告を行っていないケースが多く、税務調査の対象となるケースが多いという現状があります。

先ほど、令和5事務年度の所得税の税務調査の結果についてご紹介しましたが、国税庁では法人税についても同様の調査結果を公表しています。それによると、法人税の調査において、不正発見割合の高い業種の第1位がバー・クラブなのです。税務調査を受けたバー・クラブのうち、不正が発見された割合は59%であり、約6割ものバーやクラブが正しく確定申告を行っていなかったことが分かります。

税務調査は不正を正し、不足分の納税を促す調査

税務調査とは、正しく確定申告を行い、正しい額の税金を納めているかを確認する税務署による調査です。日本では、納税者が自ら納税額を申告し、自主的に納税をする申告納税制度が採用されています。全ての納税者が正しく申告を行っているのであれば、税務調査は必要ありません。しかし、中には、収入を本来よりも少なく計上したり、経費を水増しして計上したりするなどして、正しく申告をせず、不正に納税を免れている納税者もいるのです。また、そもそも確定申告を行わず、納税を怠っているケースもあります。

正しく納税をしている人と不正に納税を免れている人が混在した状態は、正しく納税をしている人に大きな不公平感を抱かせるものです。納税しなくても何のペナルティも科されないのであれば、自分も納税をしなくてもよいのではないかと思わせてしまう可能性もあります。そのような状況になれば、申告納税制度は機能しません。そのため、税務署では不正が行われている可能性が高い納税者に対する調査を強化して不正を正し、不足分の納税を促す目的で税務調査を行っているのです。

お店の税務調査から夜職の女性など夜職の税務調査に

バー・クラブなど、夜職に関係するお店は、正しく納税をしていない可能性が高い業種です。そのため、税務署では不正が行われている可能性が高いバーやクラブへの税務調査を強化しています。不正発見割合が高い業種に対して調査を行えば、不正発見割合が低い業種に対して税務調査を実施する場合に比べ、効率よく不足分の納税を促すことができるからです。

夜職店などに税務調査が入ると、お店で働いている夜職の女性にも調査が及ぶこととなります。お店への税務調査では、売上の額が正しいか、経費の額が正しいかを確認しますが、夜職の女性に支払う報酬は、お店の経費となるものです。そのため、経費として計上されている報酬の支払額が正しい金額なのかを調べていくと、報酬を受け取っている夜職の納税状況も見えてきます。お店から報酬を受け取っているにも関わらず、確定申告をしていない、またはお店が支払っている報酬の額よりも申告額が少ない場合、夜職に対しても税務調査が行われるのです。

税務調査で夜職の女性や夜職の申告漏れがバレるとどうなる?

バーやクラブ、夜職店などに対する税務調査が増加していれば、夜職の女性への税務調査も増えてきます。確定申告を正しく行っていない夜職に税務調査が実施されるとどのようなリスクが生じるのでしょうか。

申告額が少ない場合には過少申告加算税が課される

夜職の女性の中には、お店から受け取っている報酬と仕事のためにかかった経費を正しく計算し、確定申告をしているケースもあるでしょう。そのような場合は問題ありません。しかし、税務調査によって、お店から受け取っていた報酬額よりも少なく申告していたことなどが発覚した場合、納税額が不足していることを指摘されるでしょう。

納税額が不足していた場合には、指摘を受けた箇所を自主的に修正し、正しく申告をし直す修正申告が求められます。また、その際には、不足分の納税額だけでなく、正しく確定申告をしなかったことのペナルティとして過少申告加算税分も納税しなければなりません。

過少申告加算税の税率は、不足分の税額の10%です。ただし、期限内申告税額と50万円のうちいずれか大きい額を超えた部分については、15%の税率が課されます。

例えば、納税額が100万円不足していた場合、過少申告加算税の額は50万円の部分については5万円、残りの50万円分については7.5万円となります。したがって、税務調査によって、100万円の過少申告が指摘された場合の納税額は、112.5万円です。不足分の税額がより大きかった場合には、当然、過少申告加算税の額も多くなり、正しく確定申告を行っていたときに比べ、より高い税金の納付を求められることになります。

確定申告をしていない場合には無申告加算税が課される

確定申告で申告した額が少なかったのではなく、そもそも確定申告をしていなかった場合には、過少申告加算税よりもさらに税率が重い無申告加算税の納付が求められます。

無申告加算税の税率は、納税額によって変わってきます。50万円以下の部分については15%、50万円超300万円以下の部分については20%、300万円を超える部分については30%となります。

確定申告をしていない場合、税務調査では最低でも過去5年分についての調査が行われます。5年間、確定申告をせず、納税をしてこなかったときに、5年間の納付すべき税額が500万円だったと仮定します。この場合の無申告加算税の税額を計算すると、次のようになります。

・50万円×15%=7.5万円

・250万円×20%=50万円

・200万円×30%=60万円

・7.5万円+50万円+60万円=117.5万円

不足分の税額である500万円に無申告加算税を加えると、617.5万円を納税しなければならないことになります。さらに、納税が遅れたことに対するペナルティとして延滞税の納税も求められるため、追徴課税額はより大きな額になるのです。

多額の申告漏れや仮装隠蔽行為が見つかれば脱税の罪に問われる

申告漏れが多額に上り、所得を隠すような悪質な行為が見られた場合には、最も税率の重い重加算税が課されます。確定申告をしていなかった場合の重加算税の税率は、40%です。また、確定申告をしていたものの申告額が不足していた場合に課される税率は35%となっています。

加えて、脱税の疑いで検察庁に告発される可能性も出てきます。検察庁への告発が行われると、検察による詳細な取り調べが行われ、脱税を行っていた可能性が高くなると、裁判所に刑事事件として起訴され、裁判が行われます。裁判によって有罪が確定したときの罰則は、懲役刑または罰金刑、もしくはその両方です。執行猶予が付けば通常通りの社会生活を送れますが、実刑判決が下されれば、直ちに刑が執行され、刑務所に収容されることになります。たとえ、執行猶予が付いた場合でも罪を犯したという履歴は消せないため、前科が付くことになるのです。

夜職の女性や夜職が税務調査のリスクを避けるためにできること

夜職の女性に税務調査が入った場合、前述したようなリスクが生じます。多額の追徴課税や脱税での起訴を避けるためには、正しく確定申告を行うことの重要性を理解し、税務調査が入る前にしっかりと対策を行うことが大切です。

自分はバレないは危険!

周りにも税務調査が入っていないから、きっと自分も大丈夫だろうと思う方もいるかもしれません。しかし、税務署ではAIなどの最新技術も使いながら効率的な税務調査を進めており、令和5年度の所得税の申告漏れ金額や追徴税額の総額は、過去最高となっています。税務署ではあらゆる情報を収集しています。しかし、かならずしもすぐに税務調査を行うわけではありません。十分に情報を得てから税務調査に着手するケースもあるのです。そのため、不正に税金を逃れている場合は、遠くない将来に税務調査が実施されることになるでしょう。

税務調査前の自主的な申告で税負担は軽減が可能

税務調査が入る前に、自主的に正しく申告をし直す修正申告や期限後申告を行った場合、過少申告加算税や無申告加算税の額は軽減されます。まず、税務調査の事前通知を受ける前に不足分の税額がある場合に行う修正申告を自主的に行った場合、過少申告加算税は課されません。また、無申告加算税の税率は、税額に関わらず一律5%に軽減されます。少しでも、税務調査による加算税のリスクを減らしたい場合は、早めに自主的な修正申告や期限後申告を行うべきです。

修正申告や期限後申告のやり方が分からない場合は、税理士に相談を

税務調査が行われる前には、税務署から税務調査に入る旨の事前通知が行われます。この事前通知を受けてからでも期限後申告や修正申告をすることは可能です。その場合も無申告加算税や過少申告加算税の税率は軽減されますが、事前通知を受ける前に比べると、税率はアップします。そのため、できることなら税務調査の事前通知前に修正申告や期限後申告を済ませておくのが望ましいでしょう。

これまで正しく確定申告を行ってこなかった夜職の女性の方は、正しく、かつスピーディーに申告を済ませるためにも税理士への相談をおすすめします。

まとめ

夜職の女性の人に対する税務調査が増加しています。税務調査の対象になれば、多額の追徴課税がなされる恐れがあり、さらには脱税の罪に問われる可能性も出てきます。

夜職で報酬を得ていても正しく確定申告を行ってこなかった方は、税務署からの連絡が入る前に、早めに修正申告や期限後申告を行いましょう。夜職の確定申告サポート実績を豊富にもつ税理士法人松本では、夜職の女性の方からのLINE無料相談を受け付けています。税務調査が不安な方は、まずはLINEの無料相談にお気軽にご連絡ください。

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