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個人情報について

個人情報保護方針

税理士法人松本(以下「当法人」といいます)は、「お客様の個人情報の適切な保護と利用」を重要な社会的責任と認識し、次のとおりポリシーを定め、お客様の個人情報の適切な保護に努めてまいります。
当法人は、お客様の個人情報の適正な取扱いに関する法令その他の規範を遵守いたします。
当法人は、お客様の個人情報を業務上必要な範囲において、適正かつ適法な手段により取得いたします。法令に定める場合を除き、お客様の個人情報の利用目的を通知または公表し、利用目的の範囲内において使用いたします。

利用目的

  1. 税理士業務に関する役務の提供
  2. コンサルティング業務に関連する役務の提供
  3. その他、お客様との契約を履行する上で必要な役務の提供
  4. 経営・会計・税務・法律改正等の情報提供
  5. (i)から(iii)に関しての当法人よりのサービスのご案内
  6. 採用選考および採用後の人事管理
  7. (i)から(vi)に付随する業務

当法人は、お客様の同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてお客様の個人情報を第三者に対して提供いたしません。ただし、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合、合併等の場合には、お客様の同意をいただくことなく、お客様の個人情報を提供することがあります。
当法人は、お客様の個人情報に関し、不正アクセス、漏洩等の防止に努め、合理的な安全管理措置を実施いたします。
当法人がお客様の個人情報の取扱いを委託する場合は、お客様の個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督いたします。
当法人は、個人情報保護のための管理体制および取組みを適宜見直し、その継続的改善に努めてまいります。

税理士法人松本
代表社員 松本 崇宏

お問い合わせ窓口

保有個人データの開示等、あるいは個人情報に関するお問い合わせ、ご相談等は以下までご連絡ください。

東京都新宿区新宿5-17-5
ラウンドクロス新宿5丁目3F
TEL 03-5341-4530

共同利用について

当法人は、グループ企業で総合的なサービスをお客様に提供するため、必要な範囲で、下記のとおり、お客様の個人データを共同利用することがあります。

  1. 共同して利用される個人データの項目
  2. 氏名、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス

  3. 共同して利用する者の範囲
    • 株式会社ファーストサポート
    • 社会保険労務士法人 松本
    • 一般社団法人松本経営サポート
    • 株式会社松本
  4. 利用する者の利用目的
  5. 当法人における個人情報の利用目的の範囲内とします。

  6. 当該個人データの管理責任者
  7. 税理士法人松本

共同利用に関するお問い合わせ窓口

税理士法人松本 TEL 03-5341-4530

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

税理士法人 松本(以下「当法人」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むため、本基本方針を以下のとおり定めます。

  1. 関係法令、ガイドライン等の遵守
  2. 当法人は、個人情報及び特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会が策定する「事業者向けガイドライン」その他の関連規範を遵守します。

  3. 安全管理措置に関する事項
    1. 当法人は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
    2. 従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
    3. 取得した特定個人情報等は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で認められている場合を除き、第三者に提供することはありません。
  4. 継続的改善
  5. 当法人は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び法人内規程等を継続して改善します。

  6. お問合せの窓口
  7. 当法人は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。

    法人所在地:東京都新宿区新宿5-17-5 ラウンドクロス新宿5丁目3F
    TEL: 03-5341-4530

令和3年7月9日

税理士法人 松本
代表社員 松本 崇宏

守秘義務について

税理士には法律で守秘義務が課せられています。

守秘義務については、税理士法38条、54条において以下のように定められています。
この条文に違反した場合には、税理士会の懲戒請求を受け、刑事責任や民事責任を負担することになります。

第三十八条(秘密を守る義務)

税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、 又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

第五十四条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、 税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。