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大学生も風俗で働いていたら確定申告が必要?申告しないとどうなる?

大学生も風俗で働いていたら確定申告が必要?申告しないとどうなる?

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

日本では今、あらゆるものの価格が上昇しています。そのため、生活費を得るためにアルバイトを始める大学生も増加中です。しかし、大学生の本分は学業であり、生活費のためといってもアルバイトの時間を増やしすぎると学業に支障が生じる可能性があります。

アルバイト先としては、飲食店や塾などが人気ですが、いずれも時給はそれほど高くありません。そのため、効率よくお金を稼ぎたいとの思いから風俗で働く大学生もいます。

アルバイト感覚で風俗の仕事を始める大学生が多いですが、実は、風俗とアルバイトには大きな違いがあります。風俗の仕事で一定以上のお金を得る場合、大学生であっても確定申告をしなければならないのです。

今回は、風俗の仕事をしている大学生が確定申告をしなければならない理由や申告をしなかった場合のリスクなどについて解説します。

風俗で働く大学生とアルバイトをする大学生の違い

アンケート調査などによると、大学生の70~80%程度はアルバイトをしているといわれています。しかし、大学生の場合、大学に通う必要があるため、フリーターの人ほど長い時間を労働に充てることはできません。そのため、ある調査によると大学生は週に3日程度、1日5時間程度の仕事をしているケースが多いようです。

では、風俗で働くこととアルバイトで働くことは何が違うのでしょうか。

アルバイトとは

アルバイトは、ドイツ語で労働を意味する「Arbeit」を語源とする言葉です。日本では、正社員ではなく、シフト制などで働く短時間の労働者を指すことが多くなっています。

アルバイトは非正規労働者と呼ばれ、正社員と区別されます。しかし、勤務先の会社と雇用契約を結び、仕事をすることでお金を支払われるという点は、正社員と同じです。アルバイトをする場合でも、雇用主は勤務先の会社であり、勤務先から支払われるアルバイト代は給与所得に該当します。

風俗で働くこととは

大学生が働くことが多い風俗の種類には、デリヘルやピンサロ、ソープランド、イメクラなどがあります。これらの風俗の仕事をする場合、お店が、働く大学生を雇用することはありません。風俗の仕事をしている場合、業務委託契約という形で仕事を受けるケースがほとんどです。風俗のお店は雇用主とはならないため、お店が大学生に支払うお金も給与ではありません。

アルバイトと風俗の大きな違い

アルバイトをしている大学生と風俗の仕事をしている大学生の大きな違いは、アルバイトが給与所得者であるのに対し、風俗の仕事の場合はフリーランスまたは個人事業主として仕事を受けている点にあります。

2025年の税制改正により、アルバイトで働く場合、月々の給与が13万円を超える場合、雇用主である勤務先は源泉徴収義務が発生するようになりました。源泉徴収とは、雇用する従業員に支払う給与から所得税を天引きし、従業員に代わって会社が国に納税をする制度のことです。

一方、風俗の仕事をしている大学生の場合、お店側とは雇用関係を結んでいないため、お店が源泉徴収をすることは原則としてありません。源泉徴収がなされないのであれば、税金を納める必要はないのではと思われるかもしれませんが、風俗の仕事をしている場合でも一定以上のお金を稼いでいれば、税金を納める必要があります。源泉徴収がなされない風俗の仕事をする場合は、確定申告という形で納税する必要があるのです。

風俗で働く大学生と確定申告

風俗で働く大学生は、確定申告をしなければならない可能性があります。確定申告とは、1年間の所得額を計算し、所得額に課される所得税を納税する一連の作業のことです。

確定申告が必要になる大学生とは

風俗で働く人が皆、確定申告をしなければならないわけではありません。確定申告が必要なのは、一定額以上の所得を得た人です。2025年分については、1年間の所得額が95万円を超えた場合、確定申告をし、納税をする義務が生じます。(2024年分までは年間所得が48万円を超えた場合、確定申告が必要です。)

確定申告の期間

確定申告は、いつでもできるものではありません。期間が決められているため、確定申告期間中に確定申告書を作成し、住んでいる地域を管轄している税務署に提出する必要があります。

確定申告期間は、毎年、2月16日から3月15日までです。ただし、開始日や最終日が土日祝日にあたる場合は、翌平日が確定申告期間に変わります。2026年の確定申告期間は、2026年2月16日~2026年3月16日までです。この間に、2025年の1月1日~12月31日までの1年間の所得について報告をします。

確定申告のポイント

確定申告は、1年間の所得額を算出し、所得に課される所得税を計算して納税する制度であるとご説明しました。ここでポイントとなるのは、申告の対象となるのは「収入」ではなく「所得」になる点です。

収入から必要経費を差し引いた額を所得といいます。必要経費とは、お金を稼ぐために支払った支出のことです。

所得税は、所得額に税率をかけて算出します。そのため、所得額が低くなれば、納める税金も低く抑えることができます。つまり、風俗の仕事に就いている大学生が確定申告をする際に経費を漏れなく計上すると、その分課税対象となる所得額が減るため、納税額を低く抑えることができるのです。

税額を抑えるためには経費の把握が大切

大学生が風俗で働く理由は、何らかの事情でお金を稼ぐ必要があるからでしょう。中には、大学の学費を稼ぐために効率の良い風俗の仕事に就いている人もいるかもしれません。また、親の負担を軽減するために生活費やお小遣いを稼ぎたいと風俗の仕事をしている人もいるでしょう。

いずれの場合も、風俗の仕事をして、頑張って稼いだお金はできるだけ手元に残したいと思うはずです。そのためには、確定申告時にはどのような支出を経費にできるのか、経費として扱えるものを把握しておくことが重要になります。

風俗で働く大学生が経費として計上できる支出とは

では、風俗で働く場合、どのような支出を経費として扱うことができるのでしょうか。ここでは、風俗の仕事をする人が経費として計上することが多い主な支出をご紹介します。

衣装代

風俗の仕事では、普段は着用しない衣装を使うケースが少なくありません。大学にも着ていけるような衣服の購入費は、経費に計上することはできませんが、風俗の仕事のためだけに着用するものであれば、衣装代を経費に計上できます。

また、働く風俗の種類によっては、下着の準備が必要になることもあるでしょう。下着についても、プライベートでは着用せず、仕事のときだけに着用するのであれば、確定申告時には経費に計上して問題ありません。

交通費

お店やお客様から指定を受けた場所に行くためには移動が必要です。移動のためにかかった電車やバスなどの交通費も、経費に計上することができます。

また、仕事を終える時間が遅くなり、公共交通機関では帰宅できないケースもあるでしょう。そのような場合に発生したタクシー代も経費に計上することが可能です。

スマートフォンの通信費

お店からの連絡を受けるために専用のスマートフォンを保有している場合、スマートフォンの通信費も経費に計上ができます。ただし、プライベートでも使用しているスマートフォンを風俗の仕事でも使っている場合は、通信費の全額を経費に計上することはできません。その場合は、仕事で使っている割合を算出し、仕事で使用する分のみを経費として扱います。

性病検査の費用

風俗で働く女性の多くが、定期的に性病検査を受けています。自分の身体を守るためにも、定期的な検査は大切です。お店によっては、働く女性に性病検査を義務付け、その費用を負担しているケースもありますが、すべてのお店で費用を負担してくれるわけではありません。自分で性病検査を受けている場合は、検査費用も経費として扱うことができます。

確定申告で経費を計上するには領収書の保管が必要

大学生が風俗の仕事をしている場合、経費として計上できる支出についてご説明してきましたが、経費として扱うためには領収書が必要です。例えば、性病検査を受けた場合、病院から領収書が発行されます。領収書がない場合、本当にその支出が発生したのか、金額が正しいものであるのかを証明することができません。

ただし、電車代やバス代などは領収書を受け取ることが難しいため、公共交通機関を使った移動費については領収書がなくても経費に計上することは可能です。その際には、出勤日と使った交通機関、乗車駅と降車駅、料金を一覧にしてまとめておくようにしましょう。

風俗で働く大学生が確定申告をしないとどうなる?

大学生はまだ社会人としての経験がないため、税金を納めなければならないという意識は低いかもしれません。しかし、社会人であっても、大学生であっても一定額以上のお金を稼いだときには税金を納めなければなりません。もし、風俗で年間95万円以上の所得を得ているにも関わらず、確定申告をしなかった場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

税務調査の対象となる

税務調査とは、納税状況を細かくチェックする税務署による調査です。納税の義務がある人であれば、大学生であっても税務調査の対象になる可能性があります。

風俗で働く大学生の中には、知り合いも確定申告をしていないから、自分もきっと確定申告をしなくても大丈夫だろうと思うケースも少なくないようです。しかし、税務署では、風俗で働く大学生であっても、収入に関する情報を掴んでいる可能性が高くなります。

なぜなら、風俗店には毎年、お店で働く人に支払った報酬の額を税務署に報告する義務があるからです。お店側でも、働く人に支払った報酬は経費として扱うことができます。しかし、金額を計上するだけでは本当に支払ったのかを証明することができません。そのため、報酬を支払った人の名前や支払った金額を税務署に提出するのです。この書類を支払調書といいます。

支払調書が提出されると、税務署は支払いを受けている人を把握しやすくなります。一定額以上の報酬を受け取っている人が確定申告をしていないことが分かれば、不正に税金を納めていない疑惑が高まり、税務調査に発展するのです。

無申告加算税の納税が求められる

税務調査では、銀行口座の入出金やクレジットカードの利用履歴なども調査されます。大学生であるにも関わらず、多額のお金が口座に入金されていたり、クレジットカードの利用額が大きいような場合は、何らかの収入を得ていることの裏付けとなるでしょう。

税務調査によって確定申告をしていない無申告の状態が発覚すると、稼いだお金にかかる所得税の納付を求められるだけでなく、ペナルティ分の税金の納付も求められます。確定申告をしていない場合に課されるペナルティは、無申告加算税です。

無申告加算税の税率は状況により異なりますが、一般的には15%〜30%の範囲で課されます。つまり、税務調査で無申告がバレると、本来よりも多くの税金を納めなければならなくなるのです。

また、税金の納付が遅れたことに対するペナルティである延滞税も課される点に注意しなければなりません。

脱税の罪に問われる可能性がある

大学生でありながら風俗の仕事で多額のお金を稼いでおり、確定申告の必要性を知りながら、所得を隠蔽するような行為が見られた場合、脱税の罪に問われる可能性があります。

脱税が発覚した場合、まずは、行政罰として重加算税が課されます。重加算税の税率は無申告加算税よりもさらに重い40%です。

さらに、所得税法違反の疑いで裁判に訴えられ、裁判で有罪が決定すると、脱税犯としての罪を背負うことになります。前科一犯となれば、大学卒業後の就職にも大きく影響するでしょう。

まとめ

大学生の中には風俗で働き、年間95万円以上の所得を得ている人もいるでしょう。飲食店やコンビニのアルバイトに比べて、短時間で効率よく稼げる点は風俗の魅力です。しかし、所得額が95万円以上になった場合は確定申告をしなければならず、確定申告を怠った場合は、追徴課税が課される可能性があります。

大学1年生から風俗の仕事を始め、数年間、確定申告をしていないという人はいませんか?税務調査では、数年分をさかのぼった調査がなされます。数年分の納税とそれに対するペナルティが課されれば、納税額はかなりの額になる可能性があります。

無申告の場合、税務調査の前に自主的に期限後申告を行えば、ペナルティが軽減されます。また、脱税の罪に問われることもありません。これまで確定申告をしてこなかった人は、早めに期限後申告を行うことをおすすめします。

 

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