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夜職専門の女性のためのお役立ちブログ。
確定申告・経費・節税・税務調査まで、プロがわかりやすく解説します。
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執筆者
記事ライター
姫タックス編集部
夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。
「マイナンバーカード」の保有率は、2025年10月時点で79.7%に達しています。つまり、10人がいれば、そのうち8人はマイナンバーカードを保有していることになります。(※デジタル庁のデータ)
マイナンバーカードは本人確認にも利用できるツールですが、夜職のお店でマイナンバーの提出を求められる事例が増えているようです。しかし、マイナンバーカードと聞くと、個人情報を提供するようで、夜職のお店にマイナンバーカードを提出することに不安を感じる人も少なくありません。また、マイナンバーを伝えれば、税金を納めていないことがバレてしまうのではと心配するケースもあるようです。では、なぜ、夜職のお店でマイナンバーカードの提示を求められるケースがあるのでしょうか。
今回は、夜職のお店でマイナンバーの提出を求められる理由や税金との関係について解説します。
マイナンバーとは、行政機関や地方自治体などで、さまざまな情報の確認や入力にかかる時間を軽減する目的で導入された制度です。住民票を有するすべての人に12桁の番号を割り当てられ、この12桁の個人番号がマイナンバーになります。
マイナンバーカードを取得すると、行政機関や地方自治体において必要となる社会保障や税金などの手続きを簡便化することが可能です。そのため、マイナンバーは、個人にとってもさまざまなメリットをもたらします。
夜職のお店でマイナンバーの提出が求められる主な理由は、大きく分けて3つあります。夜職にマイナンバーの提出を求める主な理由をご紹介します。
夜職のお店が、社員や契約社員、アルバイトなどとして夜職を採用しているケースはそれほど多くはありません。しかし、中には安定して働ける人を採用したいという意向から、社員や契約社員といった形で雇用契約を結ぶお店もあるようです。
従業員を雇用した場合、お店では法律に定められたさまざまな手続きを行う必要があり、その際に、従業員のマイナンバーを記載しなければなりません。マイナンバーが必要になるのは、社会保険の加入手続きと税金に関する手続きのためです。
まず、従業員を雇用した場合、健康保険や厚生年金、雇用保険などの加入手続きが必要になります。この際、年金事務所やハローワークなどに提出する書類に、マイナンバーを記載しなければなりません。
また、雇用契約を結ぶと、お店は従業員に給与を支払います。毎月の給与からは所得税を天引きし、従業員に代わってお店が納税を行いますが、本来、所得税の額は1年間の所得額に応じて変わってくるものです。そのため、1年を終えるタイミングでなければ、正確な所得税の額を把握することはできず、企業は1年間の給与総額が確定する年末に、正確な所得額を再計算して差額を調整する年末調整を行います。
年末調整が終わり、年間の給与所得額や所得税額が確定したら、企業は税務署に対し、源泉徴収票と呼ばれる書類を提出しなければなりません。源泉徴収票にはマイナンバーの記載が義務付けられています。
お店の社員や契約社員などとして働く夜職に対し、マイナンバーの提出を求める背景にはこのような事情があるのです。
夜職のお店が、キャストを社員や契約社員として採用するケースはそれほど多くはありません。ほとんどのお店は、業務委託契約という形で夜職と契約しています。業務委託契約は、お店の社員として雇用契約を結ぶのではなく、夜職と働く人に仕事を依頼し、その成果に対して報酬を支払うという契約方式です。例えば、お店から支払われるお金が時給で計算されるのではなく、売上の何パーセントという出来高制で計算される場合などは、業務委託契約を結んでいる可能性が高くなります。
業務委託契約を結ぶ場合、夜職として働く人は、個人事業主という形になります。お店側は雇用主ではないため、社会保険の加入手続きは不要です。そのため、社会保険の手続きの面からマイナンバーの提示を求めることはありません。
業務委託契約を結ぶ夜職にマイナンバーの提示を求める理由は、税金に関する手続きにマイナンバーが必要になるためです。キャバクラやクラブなどでは、キャバ嬢やホステスなどの夜職に支払う報酬から一定割合の所得税を天引きし、納税をする源泉徴収義務があります。また、税務署には、業務委託契約を結んだ取引相手に支払った報酬の額や源泉徴収をした額などを記載する支払調書を提出しなければなりません。この支払調書には、報酬を支払った相手の名前や金額とともに、マイナンバーの記載が義務付けられています。
したがって、雇用契約を結ばず、業務委託契約で夜職と契約をしているお店では、税金の手続きである支払調書の作成のため、マイナンバーの提出を求めていると考えられます。
また、お店によっては個人情報の確認のために、面接の際にマイナンバーカードの提示を求めるケースもあるようです。なぜなら、キャバクラなどのお店では、18歳未満の人に接待を伴う仕事をさせてはいけないことが法律上決められているからです。また、18歳以上であれば夜職で働くことはできるものの、日本では20歳未満の飲酒は禁止されています。
夜職は、頑張り次第で高い収入を得られる仕事であることから、若い年齢の女性が夜職で働こうとする事例が見られます。しかし、18歳未満を働かせてしまうと、お店側が法律違反となり、罰則を受ける可能性があるのです。また、18歳以上であれば、接待を伴う仕事に就かせても問題はないものの、飲酒は禁じられているため、お店によっては20歳未満の人とは契約を結ばないケースが見られます。
マイナンバーカードには生年月日や顔写真、氏名などの本人情報が記載されています。そのため、誰かの身分証明書を借りて面接を受けるといった不正行為を防ぐことが可能です。面接時に本人確認としてマイナンバーカードの提示を求めれば、年齢と顔を確認できるため、夜職として仕事を依頼して問題のない年齢なのかを確認しやすくなります。
法律をしっかり守ったうえでお店を経営しているような場合は、面接時にマイナンバーカードの提示を求める事例が多いようです。
夜職のお店からマイナンバーの提出を求められたときは、次のように対応しましょう。
雇用契約を結んで従業員として働くときも、業務委託契約という形で働くときも、税金などの手続きにマイナンバーが必要です。そのため、採用が決まってからまたは業務委託契約を結んでから、マイナンバーの提出を求められたときは、マイナンバーを提示して問題ありません。心配があるようであれば、何のためにマイナンバーが必要なのかを確認してみるとよいでしょう。お店側からマイナンバーの利用目的についてしっかりと説明がなされれば、安心してマイナンバーを提出できるのではないでしょうか。
面接のときにマイナンバーカードの提示を求められる理由は、年齢が確実に18歳または20歳以上であるかを確認するためです。したがって、面接時にマイナンバーカードの提示を求められる場合は、働くことが決まった後にマイナンバーを求められる場合と異なり、マイナンバーが必要になるわけではありません。
働くことが決まる前にマイナンバーカードの提示が求められる場合も、不安なようであれば、マイナンバーカードが必要な理由を確認するようにしましょう。それでも不安があるようであれば、運転免許証やパスポートなど、ほかの写真つきの本人確認書類で代用できるか、相談することをおすすめします。
夜職の方がお店にマイナンバーを提出することに抵抗を感じる理由の多くが、マイナンバーを伝えることで、税金を正しく納めていないことがバレるのではという不安に関係しているようです。
では、マイナンバーを伝えると、税金を支払っていないことはバレるのでしょうか。
お店の社員や契約社員として働いているのであれば、支払われる給与から税金が天引きされているため、マイナンバーを提出しても何も問題は生じません。問題が生じる可能性があるのは、業務委託契約を結んで夜職の仕事に就いている場合です。
結論から言うと、お店にマイナンバーを提出すると、税金を支払っていないことがバレる可能性は高くなります。なぜなら、お店が税務署に支払調書を提出し、そこにマイナンバーが記載されていれば、税務署では簡単に夜職の収入の状況を把握することができるからです。
報酬の支払先となっている夜職の確定申告の状況を調べれば、正しく税金を納めていないことはすぐに発覚するでしょう。
お店にマイナンバーを提出すれば、税金を支払っていないことがバレる可能性が高くなります。しかし、マイナンバーを提出しなければ、税金を支払っていないことがバレないというわけではありません。
支払調書にはマイナンバーだけでなく、報酬を支払った夜職の名前や住所も記載されています。そのため、お店はマイナンバーの提出を拒まれた場合でも、マイナンバーの記載欄は空欄にして、その他の情報を記載し、支払調書を税務署に提出するのです。したがって、マイナンバーがなくても、住所と名前から夜職の納税状況を確認することができます。
また、税務署ではさまざまなルートを使って不正に税金の支払いを免れている人の情報を収集しています。そのため、マイナンバーの提出をしていなくても、正しく税金を支払っていなければ、その情報は遅かれ早かれ税務署にバレることになるといえます。
マイナンバーの提出有無に関わらず、正しく税金を納めていなければ、税務署にはその情報が伝わります。そのため、業務委託契約で夜職の仕事をしているのであれば、正しく確定申告をして、税金を納めることが大切です。
税金を正しく納めていないことが発覚すれば、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税などのペナルティが課され、不足分の税金だけでなく、ペナルティ分の税金の納税も求められます。また、多額の収入があるにも関わらず、意図的に収入を隠すなど、不正な行為が見られた場合は、脱税の容疑で裁判に訴えられる可能性もあります。
税金を正しく納めない行為は犯罪行為です。夜職の場合は確定申告をして、税金を納める必要があります。しっかり確定申告を行い、正しく税金を納めるようにしましょう。
確定申告はマイナンバーカードを持っていない場合でも、行うことは可能です。しかし、マイナンバーカードがなければ、マイナンバーが記載された住民票の写しや通知カードなどに加え、身元を確認するその他の書類を添付しなければなりません。
また、マイナンバーカードがあれば、e-Taxと呼ばれるオンラインでの申告を行うことが可能です。マイナンバーカードがない場合には、紙で作成した確定申告書を税務署の窓口に持参するか郵送するという方法をとる必要があります。さらに、マイナンバーカードがあれば、e-Taxで確定申告を行うことができ、青色申告を行う際に受けられる特別控除の額も高くなります。業務委託契約で夜職の仕事をしているのであれば、確定申告を簡便にするためにもマイナンバーカードを利用した方がよいでしょう。
お店が夜職にマイナンバーの提出を求めるケースは珍しくありません。法律に則り、適切にお店を運営していこうと考える店舗こそ、マイナンバーの提出を求めると考えることもできるでしょう。
したがって、お店にマイナンバーを伝えること自体に問題はありません。また、マイナンバーを提出したことによって、税金を正しく納めていないことがバレる可能性は高くなります。しかしながら、マイナンバーを提出しない場合であっても、税金を正しく納めていないことはバレるケースが多くなっています。
確定申告を行う際にもマイナンバーを記載する欄があり、マイナンバーがあればe-Taxで申告が認められるなどのメリットも得られます。マイナンバーカードをまだ取得していないようであれば、マイナンバーカードの取得をおすすめします。
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