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ホステスの経費はいくらまで認められる?キャバ嬢の場合はどうなる?

ホステスの経費はいくらまで認められる?キャバ嬢の場合はどうなる?

執筆者

姫タックス編集部

記事ライター

姫タックス編集部

夜職に従事する方々、特に夜職やキャバ嬢の税金問題に特化した情報を提供する専門チーム 。確定申告をしていない、または申告内容に不安を抱える夜職従事者に対し、そのリスクと対策を具体的に発信。

ホステスとして働く人の多くは、確定申告をしなければなりません。確定申告をする際には、お店から受け取っているお金がそのまま課税対象になるのではなく、仕事のために使ったお金を経費として収入から差し引くことが可能です。税金は、収入から経費を差し引いた所得額に課されるため、経費として扱える支出は漏れなく経費として計上したいと考えるのは当然のことでしょう。

では、ホステスが確定申告をする場合、経費はいくらまで認められるのでしょうか。

今回は、ホステスの経費の上限額やキャバ嬢の経費の上限額などについて分かりやすくご説明します。

ホステスの経費はいくらまで認められる?

ホステスの経費には、いくらまでという上限はありません。仕事のためにかかった費用であれば、すべて経費として計上することが可能です。

ただし、収入に対してあまりにも経費として計上する額が多すぎる場合は、税務署から疑いを抱かれる可能性があります。税務署では、多数の確定申告書をチェックしているため、業種ごとの一般的な経費の割合を把握しています。当然、ホステスをしている人の経費の割合も確認しており、一般的な割合に比べて経費計上の割合が多すぎる場合、不正に経費の水増しをしているのではと思われる可能性があります。

ホステスの経費にはいくらまでという金額的な上限はないものの、経費として計上された額がすべて認められるわけではない点に注意が必要です。

キャバ嬢の経費はいくらまで認められる?

キャバ嬢もホステスと同様にお店の社員として働くケースは少ない職業です。そのため、キャバ嬢として働く人も、確定申告をして、税金を納める必要があります。ホステスの経費については、いくらまでという上限はありません。では、キャバ嬢の場合は経費に上限はあるのでしょうか。

キャバ嬢の場合も、ホステスと同じく、経費として計上できる額に上限は設定されていません。そのため、仕事のために使ったお金は、経費として計上することが可能です。ただし、キャバ嬢の場合も、収入に比べて経費として計上している額が多すぎる場合などは、税務署から不正を疑われる可能性がある点を忘れないようにしましょう。

ホステスとキャバ嬢が経費にできるものとは

ホステスとキャバ嬢は、働く場所や接客の仕方などに違いはありますが、同じ接客業であり、経費として計上できる支出は重なるケースがほとんどです。

ここでは、ホステスやキャバ嬢が経費として計上できる主な支出をご紹介します。

ドレスや衣装の購入代金やレンタル代金

ホステスやキャバ嬢は、お店でお客様をもてなすためにドレスや衣装を着用します。衣装を自分で購入する場合、特に、高級なクラブなどでは、ドレス1着当たりの価格も高く、数着を揃えるとなると多額の費用が発生します。また、クラブの中には着物での接客が必要になるケースもあり、着物や帯なども購入するとなると、高額な費用負担が必要です。

また、衣装を購入せず、ドレスショップなどでレンタルをするケースもあるでしょう。レンタル衣装であれば、好きなデザインの衣装を借りることができ、衣装を保管するスペースなどの準備も不要です。しかし、衣装を何度もレンタルすれば、レンタル料金の額も高くなるでしょう。

お店で着用するドレスや着物などの衣装は、仕事のために必要なものです。そのため、衣装の購入代金やレンタル代、クリーニング代は経費として扱うことができます。

ヘアメイクの費用

ホステスやキャバ嬢の仕事では、衣装だけでなく、ヘアメイクにも気を配らなければなりません。お客様に特別な時間を楽しんでもらえるよう、出勤前に美容室に足を運び、その日の衣装に合ったヘアセットやメイクをしてもらうホステスの方も多いのではないでしょうか。

美容室でのヘアメイクの費用も毎日となるとかなりの出費となります。美容室のヘアセットやメイクについても、仕事のために必要な支出として認められるため、美容室代は経費として計上できます。

お店に出勤するための交通費、帰宅する際の交通費

お店から歩いて行ける距離に住んでいない限り、お店に出勤するためには、電車などでの移動が必要です。また、お店での仕事を終えて帰宅する際にも交通費が必要になるでしょう。出勤や帰宅のためにかかった交通費も、仕事のためにかかったお金になるため、経費として計上できます。

クラブやキャバクラの仕事は夜の仕事です。そのため、夜、お客様をお見送りし、お店を出る頃には終電がなくなっている場合もあるでしょう。公共交通機関が動いていない時間帯であれば、タクシー代も経費として扱えます。

携帯電話の料金

ホステスやキャバ嬢は、お店の営業時間外にお客様に電話をし、来店を促す、いわゆる営業電話をすることもあるでしょう。営業電話をする際には、通話料が発生します。また、こまめにLINEをする場合も、LINEを送受信する通信量が必要です。

お客様からの連絡を受けることもあるため、ホステスやキャバ嬢は、プライベートとは別に仕事専用の携帯電話を持っている方も多いでしょう。仕事に使う携帯電話の利用料金は、経費として計上できます。

お客様との飲食代金

お客様を誘って食事をしてから一緒に出勤する場合の食事代やお店が終わった後のアフターとして食事代を負担したときは、飲食代金を経費に計上できます。また、同伴やアフターの際の移動で必要となったタクシー代などの交通費も経費として扱って問題ありません。

お客様へのプレゼント代

いつも来てくださるお客様に対し、誕生日プレゼントを渡すこともあるでしょう。また、クリスマスやバレンタインなどのイベントの際にもプレゼントを渡すケースがあります。付き合いの長いお客様や頻繁に来店してくれるお客様には、日頃の感謝を込めて、高額なプレゼントを渡すケースもあるかもしれません。また、クリスマスやバレンタインなどには、それほど高額なプレゼントではないものの、渡すお客様が多いため、出費もそれなりの額になるはずです。

これらのプレゼント代は、お客様と良好な関係を維持するために必要なものであると認められるため、経費として扱うことができます。

新聞や本の購入代金

高級クラブなどでは、大企業の経営者などがお客様として来店されるケースも少なくありません。お客様の話に耳を傾け、上手に相槌を打つためには、政治や経済などについて学ぶ必要もあります。そのため、新聞を購読したり、書籍を購入したりして、時事ニュースや話題の出来事について学ぶホステスもいるでしょう。これらの新聞購読料や書籍購入代も、仕事のために必要な知識を身に付けるためにかかった支出であり、経費として認められる可能性があります。

パソコンの購入費用

ホステスやキャバ嬢として働く人の中には、パソコンを使って顧客管理をしている人もいるようです。お客様のお名前や誕生日、好みのお酒、盛り上がった話題、来店日などを記録しておけば、次回、来店された際の接客に利用できます。また、パソコンがあれば、インターネットを使って時事ニュースを調べたり、お客様が働く業界の動きを把握することもできるでしょう。さらに、パソコンから確定申告書を作ることも可能です。

仕事用としてパソコンを購入した場合は、パソコンの購入代金も経費として計上できます。ただし、10万円を超えるものに関しては、固定資産として扱い、減価償却をしなければならない点に注意が必要です。

会計ソフトの購入代金や利用代金

会計ソフトを使って、お店から受け取った報酬や経費の記帳をしたり、確定申告書を作成している場合、会計ソフトの購入代金や利用代金も経費となります。

税理士への報酬

ホステスやキャバ嬢として活躍し、多額の報酬を得ているような方は、税理士に確定申告を依頼しているケースも少なくありません。税理士の場合、経費として計上できる支出も適切に判断できるため、ミスのない確定申告書の作成が可能です。

ただし、税理士に依頼する場合は、税理士に支払う報酬が発生します。税理士報酬も確定申告をするために必要となった費用であるため、経費計上が認められています。

ホステスとキャバ嬢が経費にできないもの

ホステスやキャバ嬢の経費に上限はないと聞くと、できるだけ経費の額を増やして、納税額を低く抑えたいと思ってしまうかもしれません。しかし、仕事とは関係のない支出まで経費として計上すると、税務調査で指摘を受ける可能性が高くなります。特に、次のような支出の場合、税務調査時に経費として認められない可能性があるため注意が必要です。

美容室でのカットやカラーリング代金

美容室でのヘアセットやメイクの料金については、ホステスやキャバ嬢として仕事をするうえで必要な支出として認められます。そのため、経費として計上することができますが、カットやカラーは、経費として認められないケースが多いと考えておきましょう。なぜなら、ヘアカットやカラーは仕事がなくても行う可能性が高く、仕事との関連性が低いからです。

しかし、何らかのイベントのために、1日だけ髪の色を変えた場合など、仕事での必要性が認められた場合は、カラーリングの代金も経費として認められる可能性はあります。

メイク用品やスキンケア用品の購入代金

自分でメイクをしている場合、仕事のメイク用品とプライベートのメイク用品を分けている際には、仕事用のメイク用品の購入代金を経費に計上することができます。しかし、プライベートでも利用できるものであれば、仕事用との線引きが難しくなるため、経費計上が認められない場合もあります。

また、スキンケア用品は、仕事のためだけに必要になるものではありません。したがって、スキンケア用品の購入代金の経費計上は認められません。

プライベートで使用している携帯電話料金

仕事用の携帯電話料金は経費にできますが、プライベートで使用している携帯電話の利用料を経費にすることはできません。もし、1台の携帯電話を仕事とプライベートの両方で使用している場合、仕事で使った分の通話料金や通信料金だけを経費に計上することとなります。

税務調査で経費を否認されないための重要なポイント

税務調査で経費を否認されると納税した額が不足した状態になるため、不足分の税金を納めなければならなくなります。さらに、正しく確定申告をしなかったことのペナルティとして、過少申告加算税も支払わなければなりません。

したがって、税務調査で経費の否認を避けるためには次の点に注意することが大切です。

ホステスやキャバ嬢は経費を否認されやすい?

経費の額を増やせば、課税対象となる所得額が減り、納税すべき所得税の額も少なくなります。せっかく頑張って稼いだお金から税金を支払わなければならないとなれば、少しでも税金を抑えられるよう経費を多めに計上してしまう事例は実は少なくありません。

ホステスやキャバ嬢などは、正しく税金を納めていない人が多い職業として知られており、税務署では、ホステスやキャバ嬢など、水商売で働く方を対象とした税務調査を積極的に行っています。

税金の負担を不正に抑える手段は、収入の額を低く装うか、経費を過剰に計上するか、どちらかの手段が用いられるケースがほとんどです。したがって、税務調査では、正しく経費を計上しているか、経費として計上されている金額や内容を詳しくチェックすることが多くなっています。

領収書は必ず保管しておく

経費を否認されないための最大のポイントは、領収書をしっかり保管しておくことです。領収書のない支出を経費に計上しても、本当にその支出が発生したのか、計上している金額が正しいのかを証明できません。経費に計上する費用については、必ず領収書やレシートを保管しておくようにしましょう。

さらに、領収書がある場合でも、その支出が仕事と関連したものであるか、プライベートの支出であるか、疑われる可能性もあります。そのため、お客様との食事に行った場合の飲食代であれば、領収書にメモを付け、誰と食事に行ったのか、お客様の名前も記載しておくとよいでしょう。また、プレゼントの領収書についても、プレゼントをした相手やプレゼントの理由についてもメモ書きを残しておくと、経費としての正当性を主張しやすくなります。

まとめ

ホステスやキャバ嬢の方が確定申告をする際、経費はいくらまで認められるのか、疑問に思うことがあるかもしれません。ホステスやキャバ嬢の場合、経費に上限額は設定されておらず、仕事のためにかかった費用であれば、経費として計上することが可能です。

ただし、仕事と関連のないプライベートな支出まで経費に計上すると、税務調査時に経費を否認され、不足分の税金と過少申告加算税の納税が求められる可能性があります。経費はいくらまででも計上はできますが、仕事のために必要だった費用のみを経費に計上するようにしましょう。また、領収書やレシートもしっかり保管しておくことが大切です。

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